特別支援教育就学奨励費制度について

三島市では、特別支援学級(一部通常学級)に就学する児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するため、学用品費や学校給食費などの一部を補助する「特別支援教育就学奨励費制度」を実施しています。

1 補助することができる方

原則として、三島市立の小中学校の特別支援学級に就学する児童生徒の保護者の方で、児童生徒の属する世帯全員の前年中所得(社会保険料、生命保険料、地震保険料を控除)が、厚生労働省が定める需要額の2.5倍未満の方。 
○需要額の2.5倍未満となりそうな方の世帯における年間所得額の目安
世帯構成 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯
年間所得額

440万円以下

550万円以下

650万円以下

740万円以下
(所得額はあくまで目安であり、世帯構成・世帯員の年齢・その他の条件で異なります。)
※需要額が2.5倍以上の場合でも、「通学費」、「職場実習交通費(中学校のみ)」、「交流学習交通費」は支給の対象となります。(実費の半額)
※就学援助制度での「要保護」又は「準要保護」の認定を受けている場合は、「職場実習交通費」、「交流学習交通費」が支給の対象となります。

2 補助の内容


支給項目 支給予定額
学用品等購入費(学用品購入費、通学用品購入費)

実費の半額(限度額あり)

新入学学用品費(1年生のみ)

実費の半額(限度額あり)※4月在籍1年生

学校給食費

実費の半額

修学旅行費

実費の半額(限度額あり)

校外学習費(無泊)

実費の半額(限度額あり)

校外学習費(有泊)

実費の半額(限度額あり)

通学費

実費※通学費補助金対象者を除く。

職場実習交通費(中学生のみ)

実費

交流学習交通費

実費

3 学用品等購入費・新入学学用品費の実費支給について

 学用品等購入費及び新入学学用品費については、実費支給となり、購入した金額を確認するために、領収書又はレシートの写しを提出していただくこととなります。  
(特別支援学級に入級を予定されており、制度の利用を希望される場合は、ランドセルや通学用の靴などの学用品等のレシートを申請時期まで大切に保管しておいてください。)
<学用品等購入費>
※購入品の例
学用品:ノート、筆記用具、体育着、習字セット、水泳用品、体育館シューズ等
 
通学用品:通学用靴、雨靴、雨傘等(新入生の通学用品費は、新入学学用品費に含まれます。)

<新入学学用品費>
 ※購入品の例  
 ランドセル、カバン、通学用服(制服)、通学用靴、雨靴、雨傘、上履き等(新入学に当たって必要となる学用品及び通学用品)

4 受給方法と提出先

 毎年6月に、小中学校を通じて保護者へ受給の意思を確認しますので、支給を希望される方は、必要書類を通学している学校へ提出してください。 なお、書類については、学校から配布があります。