「おむつ使用証明書」用紙の配布、「おむつ使用の確認書」の発行について
本人又は扶養を受けている方がおむつを使用している場合、確定申告等により、所得税や市・県民税の所得控除を受けることができます。
そこで市では、介護保険の要介護認定を受けている市民で、次のすべての要件を満たした方に、申請により確定申告等で必要となる「おむつ使用の確認書」を発行します。
なお、令和5年分以前の確認書につきましては、1年目の「おむつ使用証明書」用紙を配布し、申請により2年目以降の「おむつ使用の確認書」を発行します。
「おむつ使用の確認書」発行対象者
認定基準日において、次の要件をすべて満たす方。
1 三島市に住所がある方で、要介護1以上の認定を受けている方。
2 介護保険認定の主治医の意見書により、①、②両方に該当する方。
①4(3)尿失禁にチェックがある。もしくは尿失禁への対応として尿カテーテルの使用にチェックがある。
②3(1)寝たきり度が、B1、B2、C1、C2のどれかに該当する方。
1 三島市に住所がある方で、要介護1以上の認定を受けている方。
2 介護保険認定の主治医の意見書により、①、②両方に該当する方。
①4(3)尿失禁にチェックがある。もしくは尿失禁への対応として尿カテーテルの使用にチェックがある。
②3(1)寝たきり度が、B1、B2、C1、C2のどれかに該当する方。
認定基準日
所得税申告の対象となる年の12月31日(基準日)での判定になるため、基準日に有効である要介護認定結果の「主治医意見書」をもとに認定します。(ただし、対象の方が年の中途で死亡された場合または出国している場合は、その死亡日または出国した日を基準日とします。)
申請方法
長寿政策課(市役所本館1階)へ直接お越しいただき、「おむつ使用の確認書」の申請をお願いします。ただし、令和5年分以前の申告に使用する場合は、1年目の方には「おむつ使用証明書」用紙を配布し、2年目以降の方には「おむつ使用の確認書」の申請をお願いします。
※令和6年分以降については、1年目であっても市で「おむつ使用の確認書」を発行いたします。
※確認書発行まで約1週間いただいております。
※確認書の発行手数料は無料です。
※令和6年分以降については、1年目であっても市で「おむつ使用の確認書」を発行いたします。
※確認書発行まで約1週間いただいております。
※確認書の発行手数料は無料です。
問い合わせ先
「おむつ使用の確認書」の申請及び交付について
長寿政策課 電話番号983-2609
市民税・県民税の申告に関することについて
課税課市民税係 電話番号983-2626
所得税の確定申告に関することについて
三島税務署 電話番号987-6711
長寿政策課 電話番号983-2609
市民税・県民税の申告に関することについて
課税課市民税係 電話番号983-2626
所得税の確定申告に関することについて
三島税務署 電話番号987-6711