就学援助制度について
三島市では、お子さまが等しく安心して学校生活を送ることができるよう、学用品費や学校給食費などの一部を補助する「就学援助制度」を実施しています。
1 援助を受けることができる方
公立小中学校に通う児童生徒の保護者のうち、次のいずれかに該当する方
○ 生活保護を受けている方(「要保護者」)
○ 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(「準要保護者」)
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1 前年度又は本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護の停止又は廃止
(2) 市町村民税の非課税
(3) 個人事業税、市町村民税または固定資産税の減免
(4) 国民年金掛金の減免
(5) 国民健康保険税の減免または徴収の猶予
(6) 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません。)
(7) 生活福祉資金の貸付
2 上記のような措置を受けていないが、上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
学校では、随時(12月まで)申出を受け付けております。(1月以降は新年度扱い)
○ 生活保護を受けている方(「要保護者」)
○ 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(「準要保護者」)
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1 前年度又は本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護の停止又は廃止
(2) 市町村民税の非課税
(3) 個人事業税、市町村民税または固定資産税の減免
(4) 国民年金掛金の減免
(5) 国民健康保険税の減免または徴収の猶予
(6) 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません。)
(7) 生活福祉資金の貸付
2 上記のような措置を受けていないが、上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
学校では、随時(12月まで)申出を受け付けております。(1月以降は新年度扱い)
2 援助の内容
準要保護者として認定されると、学校を通じて、年2回又は3回に分けて、次の金額が援助(支給)されます。要保護者(生活保護受給者)は、修学旅行費のみ支給されます。
(支給予定時期11月上旬、3月上旬(※以外))
【参考】令和6年度援助金額(金額は、年度によって変更されます。)
新入学学用品費と新入学準備金は重複して受給できません。
(支給予定時期11月上旬、3月上旬(※以外))
【参考】令和6年度援助金額(金額は、年度によって変更されます。)
支給対象項目 | 対象学年 | 小学校 | 中学校 |
学用品費 | 全学年 | 11,630 | 22,730 |
通学用品費 | 2年生以上 | 2,270 | 2,270 |
校外活動費(無泊) | 実施学年 | 1,600(上限) | 2,310(上限) |
校外活動費(有泊) | 実施学年 | 3,690(上限) | 6,210(上限) |
新入学学用品費 ※ | 1年生 | 57,060 | 63,000 |
新入学準備金 ※ | 次年度1年生(条件あり) | 57,060 | 63,000 |
修学旅行費 | (対象者の制限あり) | 22,690(国基準) | 60,910(国基準) |
通学費 | 実施学年 | 実費 | 実費 |
学校給食費 | 全学年 | 現物支給 | 現物支給 |
めがね購入費援助費 ※ | 必要な児童生徒 | 20,000円(上限) | 20,000円(上限) |
3 申し込み方法
援助を希望される方は、お子さんが在籍している学校に連絡の上、「就学援助申出書」に家庭の状況や申し出理由等を記入して、提出してください。
(小中学校にそれぞれお子さんのいる家庭は、それぞれの学校へ提出してください。1枚/人。)
必要に応じて、民生委員が家庭状況調査を行います。
(小中学校にそれぞれお子さんのいる家庭は、それぞれの学校へ提出してください。1枚/人。)
必要に応じて、民生委員が家庭状況調査を行います。
4 新1年生への新入学準備金の支給について
新たに小学校及び中学校に入学するお子さんを対象に、入学前の3月頃に「新入学準備金」を支給します。
新1年生の場合は、学校教育課に申請(12月上旬~1月上旬)が必要です。(3月頃給付予定)
対象は、三島市内に居住し、準要保護の基準に該当するか、現に認定を受けている方で、次年度に三島市立小中学校に入学を予定している方の保護者の方となります。
新入学準備金の支給を受けた方は、翌年度の「新入学学用品費」の支給はありません。
新1年生の場合は、学校教育課に申請(12月上旬~1月上旬)が必要です。(3月頃給付予定)
対象は、三島市内に居住し、準要保護の基準に該当するか、現に認定を受けている方で、次年度に三島市立小中学校に入学を予定している方の保護者の方となります。
新入学準備金の支給を受けた方は、翌年度の「新入学学用品費」の支給はありません。