屋外広告物誘導整備地区「三嶋大社周辺地区」の指定
三島市屋外広告物条例第7条第1項の規定に基づく「屋外広告物誘導整備地区」を指定しました。
指定の概要
「屋外広告物誘導整備地区」とは?
三島市屋外広告物条例第7条第1項の規定に基づき、地域又は場所の特性に応じ、特に良好な景観を形成し、又は風致の維持を図ることが必要であると認める区域について市長が指定するもので、当該区域において良好な景観を形成し、又は風致を維持するために特に必要と認められる場合に、「広告物の表示又は掲出物件の設置に関する基準」として、
1 自家広告物の許可不要となる基準
2 禁止物件の適用除外で、自家広告物の許可不要となる基準
3 普通規制地域、特別規制地域での許可の基準
を定めることができます。
屋外広告物誘導整備地区では、上記1~3の基準に合わないものは掲出できません。また、定めのない項目については、元の規制地域の基準が適用されます。
1 自家広告物の許可不要となる基準
2 禁止物件の適用除外で、自家広告物の許可不要となる基準
3 普通規制地域、特別規制地域での許可の基準
を定めることができます。
屋外広告物誘導整備地区では、上記1~3の基準に合わないものは掲出できません。また、定めのない項目については、元の規制地域の基準が適用されます。