三島市内に新たに工場等を立地する企業へ補助金を交付します

三島市内に立地する企業を支援するため、以下の優遇制度を用意しています。

制度の体系

補助の対象となる経費として「用地取得費」「新規雇用費」「建物・機械設備費」があり、それぞれ市と県から助成が受けられます。
(助成対象経費)
  • 用地取得費 ・・・・・ 三島市
  • 新規雇用費 ・・・・・ 三島市
  • 建物・機械設備費 ・・ 静岡県

三島市の優遇制度(企業立地事業費補助金)

  工場(製造業、植物工場) 物流施設(運送業等) 研究所(製造業、ソフトウェア業、自然科学研究所)
適用要件 用地取得面積 1,000平米以上 -
従業員数 10人以上 -
県内雇用増 1人以上または県内雇用数維持かつ生産性の向上(注1)10%以上 1人以上
研究施設面積 - 200平米以上
研究員数 - 5人以上
必須設置設備 - 流通加工用設備等 -
補助率 用地取得費   成長分野(注2) その他 - -
ふじのくにフロンティア推進区域(注3) 40% 30% 30% 40%
通常区域 30% 20% 20% 30%
新規雇用従業員 100万円/人
限度額 ふじのくにフロンティア推進区域 4億円 3億円 3億円 4億円
通常区域 3億円 2億円 2億円 3億円
事業期間 用地取得日から、3年以内の操業開始(未造成用地の場合は、5年以内)
※特に必要を認める場合は延長可
対象経費 用地取得費、従業員の新規雇用
交付条件 雇用人数を3年間維持
交付回数 複数回の申請が可能(ただし、上記要件に加え、設備投資額5億円以上(研究所等は1億円以上)の場合に限る)

(注1)「生産性」とは・・・下記いずれかの数値をいいます。

物的労働生産性=生産数量÷従業員数

価値労働生産性=生産額÷従業員数

(注2)「成長分野」とは

食品、医薬品、医療機器、環境関連の製造業等(工場)です。

成長分野の判定は、各クラスター支援機関等の審査により行います。

成長分野の審査を希望される場合は、企業立地推進課にまずは御相談ください。(県商工金融課所管の制度融資とは、取扱いが異なります。)

(注3)ふじのくにフロンティア推進区域とは、

市町の申請に基づき、静岡県が指定した区域です。

現時点では三ツ谷工業団地と玉沢インター用地が該当します。

静岡県の優遇制度(新規産業立地事業費補助金)

  工場 物流施設 研究所
適用要件 業種等 製造業、植物工場 運送業等 製造業に係る研究所又は自然科学研究所
設備投資額県内雇用増 5億円以上かつ1人以上または県内雇用数維持かつ生産性(注1)の向上10%以上 1億円以上かつ1人以上
研究施設面積 - 200平米以上
研究員数 - 5人以上
必須設置設備 - 流通加工用設備等 -
補助率 成長分野(注2) その他 7% 10%
10% 7%
限度額 10億円+α(注3) 7億円+α(注3) 7億円+α(注3) 10億円+α(注3)
補助対象面積率 75% 90% 80%
事業期間 用地取得日から、3年以内の操業開始(未造成用地の場合は用地取得日から5年以内、自社有地の場合は事業着手日から2年以内)※特に必要を認める場合は延長可
対象経費 建物建設費及び機械設備購入費(生産、研究、開発、事務、流通加工、事業継続に係るもの)
交付条件 雇用人数を3年間維持
交付回数 複数回の申請が可能(複数回目の申請も上記の要件で申請可能

(注1)「生産性」とは・・・下記いずれかの数値をいいます。

物的労働生産性=生産数量÷従業員数

価値労働生産性=生産額÷従業員数

(注2)「成長分野」とは

食品、医薬品、医療機器、環境関連の製造業等(工場)です。

成長分野の判定は、各クラスター支援機関等の審査により行います。

成長分野の審査を希望される場合は、企業立地推進課にまずは御相談ください。(県商工金融課所管の制度融資とは、取扱いが異なります。)

(注3)「拠点化工場等」とは(上限額+αの条件)

設備投資額が100億円を超える、複数の工場を集約・再編して設置する拠点化工場や、技術開発拠点となるマザー工場等への投資を指します。これらの設備投資で別に定める審査に合致した場合、限度額の上乗せを行います。

三島市企業立地ガイド

三島市の魅力、企業立地に係る優遇制度等の概要をまとめております。ぜひ、ご覧ください。

パンフレット表紙