三島市創業等経営支援特別対策資金利子補給
中小企業者の経営の安定及び地域の活性化を図るため、対象資金を借り受けた市内に事業所を有する中小企業者又は市内で創業しようとする方に対し、借り受けた資金の利子の一部を補給します。
概要
日本政策金融公庫の融資制度の改正により「新創業融資制度」が令和6年3月31日をもって廃止となることに伴い、令和6年度以降は補助条件が一部変更になります!
1 対象資金
(1)静岡県特別政策資金(開業パワーアップ支援資金)
(2)日本政策金融公庫の融資制度に基づく資金
【令和5年度までに融資を開始した方】
〇新創業融資制度に基づき融資される資金
【令和6年度以降に融資を開始する方】
〇株式会社日本政策金融公庫が新たに事業を開始する方又は新たに事業を開始して2回目の確定申告を終えていない方に対して担保を徴しないで貸し付ける資金であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 災害貸付
イ 小規模事業者経営改善資金
ウ 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
エ 挑戦支援資本強化特別貸付
オ 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
※上記1のいずれかの資金のうち1,000万円を上限とします。
2 利子補給額
2年間を限度に、年利3%以内を補助します。
3 対象者
〇 三島市内に主たる店舗、事業所等を設置している方
〇 市税を滞納していない方
1 対象資金
(1)静岡県特別政策資金(開業パワーアップ支援資金)
(2)日本政策金融公庫の融資制度に基づく資金
【令和5年度までに融資を開始した方】
〇新創業融資制度に基づき融資される資金
【令和6年度以降に融資を開始する方】
〇株式会社日本政策金融公庫が新たに事業を開始する方又は新たに事業を開始して2回目の確定申告を終えていない方に対して担保を徴しないで貸し付ける資金であって、次のいずれにも該当しないもの
ア 災害貸付
イ 小規模事業者経営改善資金
ウ 生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付
エ 挑戦支援資本強化特別貸付
オ 新型コロナウイルス感染症対策挑戦支援資本強化特別貸付
※上記1のいずれかの資金のうち1,000万円を上限とします。
2 利子補給額
2年間を限度に、年利3%以内を補助します。
3 対象者
〇 三島市内に主たる店舗、事業所等を設置している方
〇 市税を滞納していない方
手続きの流れ
1 交付申請 <令和6年度分については、令和7年1月下旬に受付開始予定>
※申請は年度ごと、毎年必要です。前年度に補助を受けられている方へは、市から必要書類を送付いたします。
下記申請書類を三島市へ提出。
申請書類
(1) 補助金等交付申請書 様式第1号 1通 (Word)/(PDF)/(令和5年度分までの資金に係る記載例)/ (令和6年度分以降の資金に係る記載例)
(2) 借入金証明書 1通 (Word)/(PDF)
(3) 償還表の写し 1通
(4) 市税の納税証明書 1通 (Word)/(PDF)/(記載例)
※提出期限:令和7年3月3日(月) 2 補助金交付決定
令和7年3月中旬以降に申請書記載の住所へ下記書類を郵送します。
内容を確認し必要事項を記入の上、支出負担行為書(請求書)及び補助事業完了報告書を市へ提出して下さい。
(1) 補助金等交付決定通知書
(2) 交付・請求書
(3) 補助事業完了報告書
※提出期限:令和7年4月4日(金) 3 補助金交付 ※4月下旬以降を予定
※申請は年度ごと、毎年必要です。前年度に補助を受けられている方へは、市から必要書類を送付いたします。
下記申請書類を三島市へ提出。
申請書類
(1) 補助金等交付申請書 様式第1号 1通 (Word)/(PDF)/(令和5年度分までの資金に係る記載例)/ (令和6年度分以降の資金に係る記載例)
(2) 借入金証明書 1通 (Word)/(PDF)
(3) 償還表の写し 1通
(4) 市税の納税証明書 1通 (Word)/(PDF)/(記載例)
※提出期限:令和7年3月3日(月) 2 補助金交付決定
令和7年3月中旬以降に申請書記載の住所へ下記書類を郵送します。
内容を確認し必要事項を記入の上、支出負担行為書(請求書)及び補助事業完了報告書を市へ提出して下さい。
(1) 補助金等交付決定通知書
(2) 交付・請求書
(3) 補助事業完了報告書
※提出期限:令和7年4月4日(金) 3 補助金交付 ※4月下旬以降を予定
注意事項
利子補給の対象は、毎年4月から翌年3月末に支払った、または、支払うことが確実である利息分です。(ご提出いただく償還表等で確認させて頂きます)
初回の利子補給交付月から24カ月間が対象期間となります。なお、交付にあたり、毎年申請が必要となります。
利用を希望される方は、対象資金の借入先金融機関へお問い合わせください。
初回の利子補給交付月から24カ月間が対象期間となります。なお、交付にあたり、毎年申請が必要となります。
利用を希望される方は、対象資金の借入先金融機関へお問い合わせください。