農業委員会とは
農業委員会は「地方自治法」により、市町村に置かれる行政機関です。
その組織及び運営については、「農業委員会等に関する法律(昭和26年)」に定められています。
1.農業委員会の主な事務の概要
(1)農地法に基づく許認可ほか
ア.農地の売買・貸し借りの許可(農地法第3条関連)
イ.農地転用の許可および届出受理(農地法第4条・5条関連)
ウ.その他法令による農地等の利用関係の調整(農業経営基盤強化促進法関連ほか)
(2)農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
ア.担い手への農地利用の集積・集約化
イ.遊休農地の発生防止・解消
ウ.新規参入の促進
(3)その他の業務(農業委員会法第6条第3項)
ア.法人化その他農業経営の合理化に関する事項
イ.農業一般に関する調査及び情報の提供
ウ.農地の税制や農業者年金に関わる業務
ア.農地の売買・貸し借りの許可(農地法第3条関連)
イ.農地転用の許可および届出受理(農地法第4条・5条関連)
ウ.その他法令による農地等の利用関係の調整(農業経営基盤強化促進法関連ほか)
(2)農地等の利用の最適化の推進(農業委員会法第6条第2項)
ア.担い手への農地利用の集積・集約化
イ.遊休農地の発生防止・解消
ウ.新規参入の促進
(3)その他の業務(農業委員会法第6条第3項)
ア.法人化その他農業経営の合理化に関する事項
イ.農業一般に関する調査及び情報の提供
ウ.農地の税制や農業者年金に関わる業務
2.組織機構
【農業委員】14名
【農地利用最適化推進委員】11名
【農地利用最適化推進委員】11名