農地法について(第4条・第5条:農地の転用許可)
農地や採草放牧地を、住宅や資材置き場等に転用するときには、農地法による手続が必要となります。
・農地(採草放牧地)の転用・・・法第4条
・権利移動の伴う農地(採草放牧地)転用・・・法第5条
※4haを超えるものは、許可権者が県知事となります。
・農地(採草放牧地)の転用・・・法第4条
・権利移動の伴う農地(採草放牧地)転用・・・法第5条
農地法 | 許可が必要な場合 | 申請者 | 許可権者 |
第4条 | 自分の農地を転用する | 転用者(農地所有者) | 農業委員会会長 |
第5条 | 農地を転用するのに事業者等が売買・貸借等をする場合 | 譲渡人(農地所有者)、譲受人(事業者ほか) | 農業委員会会長 |
1.農地法許可申請の流れ
1 | 申請書の受付 | 毎月20日締め(20日が閉庁日の場合は翌開庁日) | |
2 | 現地調査 | 毎月25日(25日が閉庁日の場合は翌開庁日) | |
3 | 三島市農業委員会総会 (許可・不許可について審議) |
許可申請書を受理した翌月10日開催(10日が閉庁日の場合は翌開庁日)
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※3,000平方メートルを超える場合の案件 県農業委員会ネットワーク機構に諮問 |
常設審議委員会に諮り、意見を求めます。 |
※ただし、市街化区域内の農地は、手続きが許可でなく届出となり、上記締切日に関係なく随時受付を行っています。また、受付から受理書交付までの標準事務処理期間を7日と定めています。
2.申請に必要な書類はこちらから
3.農地転用許可後の工事進捗状況・完了報告
農地転用につきましては、「許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3か月後およびその後1年ごとに工事の進捗状況を報告し、許可に係る工事が完了したときは、遅滞なく、その旨報告すること」としています。
(農地の転用目的が一時的な利用の場合は、「申請書に記載された工事完了日までに農地に復元すること」としています。)
農地転用許可後の工事 進捗状況・完了報告書の提出について
転用工事進捗状況完了報告(様式)
転用工事進捗状況完了報告(記載例)
(農地の転用目的が一時的な利用の場合は、「申請書に記載された工事完了日までに農地に復元すること」としています。)
農地転用許可後の工事 進捗状況・完了報告書の提出について
転用工事進捗状況完了報告(様式)
転用工事進捗状況完了報告(記載例)
4.埋蔵文化財調査に係る留意点
農地に建築物を設置するなど、農地を農地以外の利用に供することを計画されている場合で、事業地が遺跡(埋蔵文化財包蔵地)の範囲内にある場合には、工事を行うにあたり、文化財保護法の届出が必要となります。
詳細につきましては、市の郷土文化財室へお問い合わせください。
詳細につきましては、市の郷土文化財室へお問い合わせください。
5.営農型太陽光発電設備の転用について(一時転用)
農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に太陽光発電設備等を設置する農地転用につきましては、青地や第1種農地等の優良農地でも転用が可能となりました。
ただし、通常の太陽光発電設備の設置と申請方法が異なりますので、詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。
太陽光発電の農地転用の手続について
ただし、通常の太陽光発電設備の設置と申請方法が異なりますので、詳細については農業委員会事務局へお問い合わせください。
太陽光発電の農地転用の手続について