農地の賃貸借契約を解約について

農地の賃借権を解約する場合には、農業委員会の許可が必要です。
解約の申し⼊れ等をしようとする⽇の3か⽉前までに申請してください。
期間満了の1年前から6ケ⽉前までに更新しない旨の通知をしないときは、従前の条件で更に賃貸借をしたものとみなされます。

1.許可の基準

許可の基準は、

○賃借⼈が信義に反した⾏為をした場合
○農地等を転⽤することが相当な場合
○賃貸⼈の⾃作を相当とする場合

ただし、次のような場合は、許可を受ける必要はありませんので、農業委員会に解約の通知を提出してくださ い。

2.許可を必要としないとき

○書⾯による合意解約
合意解約の成⽴したときが、農地を引き渡すこととなる期限前6ケ⽉以内である必要があります。

○農事調停による合意解約
合意による解約が、民事調停法による農事調停で行われる場合。
農事調停とは、農地の利⽤関係の紛争に関する調停を⾔います。裁判所に申し⽴てをする必要があります。

○10年以上の期間の定めがある賃貸借で、賃貸借の更新しない旨の通知をした場合。
「解約をする権利を留保しているもの」、「期間の満了前にその期間を変更したもの」で、その変更をしたとき以後の期間が10年未満であるものについては許可が必要です。


※上記の⼿続きで解約した場合には、農業委員会に解約の通知をする必要があります。(農地法第18条第6項)

3.手続きの様式