福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
福祉用具の適切な貸与価格の確保のため、厚生労働省から平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表が行われました。
介護保険最新情報vol.663(福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について)
商品ごとの全国平均貸与価格及び貸与価格の上限の公表について
全国平均貸与価格及び貸与価格の上限については、下記の厚生労働省及び公益財団法人テクノエイド協会のホームページに掲載されています。
(貸与件数が月平均100件未満のものは除く。)
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
(公益財団法人テクノエイド協会ホームページ)
http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml
(貸与件数が月平均100件未満のものは除く。)
(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212398.html
(公益財団法人テクノエイド協会ホームページ)
http://www.techno-aids.or.jp/tekisei/index.shtml
平成30年10月以降の留意事項について
(1)平成30年10月以降、福祉用具専門相談員は、貸与しようとする商品の特徴や貸与価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明することとなります。
※平成30年4月から、貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すよう、義務付けられています。
(2)平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、商品コードに変更が生じた場合(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得するなど)、商品コードの変更後においても、当該商品の貸与価格の上限は適用されます。
※平成30年4月から、貸与する商品の機能や価格帯の異なる複数の商品を選択肢として示すよう、義務付けられています。
(2)平成30年10月の貸与分以降、福祉用具貸与事業者においては、商品ごとの貸与価格の上限を超えて貸与を行った場合、福祉用具貸与費は算定されません。
なお、貸与価格の上限が設定された商品について、商品コードに変更が生じた場合(例えば、福祉用具届出コードを有する商品がTAISコードを取得するなど)、商品コードの変更後においても、当該商品の貸与価格の上限は適用されます。