就学援助制度 新入学準備金について
三島市では、来年度小学校に入学されるお子さまがいらっしゃるご家庭で、経済的困難を抱える方をを対象に新入学準備金を支給します。
1 支給対象者
以下の条件すべてに該当する方
○令和7年1月1日現在、三島市内に居住している方
( 同年3月末日以前に転出される方を除く)
○令和7年4月に三島市立小学校に入学予定の方
○就学援助の認定基準で「準要保護※」に該当する方
○令和7年1月1日現在、三島市内に居住している方
( 同年3月末日以前に転出される方を除く)
○令和7年4月に三島市立小学校に入学予定の方
○就学援助の認定基準で「準要保護※」に該当する方
※「準要保護」に該当する方(支給を受けられる基準)とは?
公立小中学校に通う児童生徒の保護者のうち、準要保護に該当する方
○ 生活保護を受けている方(「要保護者」)は福祉より支援されます。
○ 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(「準要保護者」)
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1 前年度又は本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護の停止又は廃止
(2) 市町村民税の非課税
(3) 個人事業税、市町村民税または固定資産税の減免
(4) 国民年金掛金の減免
(5) 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
(6) 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません。)
(7) 生活福祉資金の貸付
2 上記のような措置を受けていないが、上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
○ 生活保護を受けている方(「要保護者」)は福祉より支援されます。
○ 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると認められる方(「準要保護者」)
準要保護者の認定にあたっては、次の項目のいずれかに該当する方について審査し、認定します。
1 前年度又は本年度に、次のいずれかの措置を受けた方
(1) 生活保護の停止又は廃止
(2) 市町村民税の非課税
(3) 個人事業税、市町村民税または固定資産税の減免
(4) 国民年金掛金の減免
(5) 国民健康保険料の減免または徴収の猶予
(6) 児童扶養手当の支給(児童手当ではありません。)
(7) 生活福祉資金の貸付
2 上記のような措置を受けていないが、上記の場合と同程度に経済的に困窮していると認められる方
2 申請手続き方法
提出書類 | (1) 就学援助事業新入学準備金支給申請書 (学校教育課窓口 又は 三島市ホームページから印刷) |
※以下該当者のみ (2)・(3)どちらか (2) 令和6年1月1日時点で、三島市に住民票がなかった方→令和6年度 課税(所得)証明書 (3) 児童扶養手当の受給を受けている方→児童扶養手当の証書の写し (4) その他要件を証明するものの写し 例:国民年金掛金免除承認ハガキコピー |
|
申請期間 | 令和6年12月 1日 ~ 令和7年 1月 9日 土日祝祭日年末年始を除く |
提出先 | 三島市教育委員会学校教育課 |
支給額 | 57,060円(お子さま一人につき) ※金額は予定 |
審査結果通知 | 令和7年2月下旬頃に郵送により通知します。 |
支給方法 | 保護者口座への口座振込(令和7年3月振込予定) |
就学援助事業 新入学準備金支給申請書 申請書ダウンロード 新入学準備金申請書(見本) 見本
3 注意事項
入学後に、引き続き援助が必要な場合は、「就学援助申出書」を入学予定の小学校へ提出してください。(入学説明会でお知らせがあります。)