軽度者に対する福祉用具貸与について

軽度要介護認定者(要支援1,2、要介護1の人 ※自動排泄処理装置については要介護2,3も含む)は「車いす」、「車いす付属品」、「特殊寝台」、「特殊寝台付属品」、「床ずれ防止用具」、「体位変換器」、「認知症老人徘徊感知機器」、「移動用リフト(つり具の部分を除く。)」及び「自動排泄処理装置」はその状態像からみて使用が想定されにくいことから、給付の対象外種目となり、原則として介護保険による給付ができませんが、一定の条件を満たすことで、例外的に給付の対象になる場合があります。

例外的給付の対象者について

直近の認定調査票の基本調査結果が「厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(平成27年3月23日厚生労働省告示第94号)」第三十一号(予防の場合は第八十八号において準用第三十一号)のイで定める状態像に該当する場合、その状態像に応じて利用が想定される対象外種目について、例外的に給付の対象と認められます。
対象種目 厚生労働大臣が定める者のイ 厚生労働大臣が定める者のイに該当する基本調査の結果
車いす及び車いす付属品 次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に歩行が困難な者 基本調査1-7 「3. できない」
(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 ※調査項目がない
特殊寝台及び特殊寝台付属品 次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に起き上がりが困難な者 基本調査1-4 「3. できない」
(2)日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 「3. できない」
床ずれ防止用具及び体位変換器 日常的に寝返りが困難な者 基本調査1-3 「3. できない」
認知症老人徘徊感知機器 次のいずれにも該当する者  
(1)意思の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 基本調査3-1
「1 .調査対象者が意思を他者に伝達できる」以外
又は、基本調査3-2~3-7いずれか
「2. できない」
又は、基本調査3-8~4-15のいずれか
「1. ない」以外、
その他、主治医意見書において認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。
(2)移動において全介助を必要としない者 基本調査2-2 「4. 全介助」以外
移動用リフト(つり具の部分を除く) 次のいずれかに該当する者  
(1)日常的に立ち上がりが困難な者 基本調査1-8 「3. できない」
(2)移乗が一部介助又は全介助を必要とする者 基本調査2-1 「3. 一部介助」又は「4. 全介助」
(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 ※調査項目がない
自動排泄処理装置 次のいずれにも該当する者
(1)排便が全介助を必要とする者 基本調査2-6 「4. 全介助」
(2)移乗が全介助を必要とする者 基本調査2-1 「4. 全介助」

基本調査結果で給付対象とならない場合

基本調査結果で給付対象とならない場合でも、下記の1~5に該当している方は、必要な手続きを経て三島市又は地域包括支援センターが認めることで給付の対象となります。

  1. 「車いす及び車いす付属品の貸与で「(2)日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者」
  2. 「移動用リフト(つり具の部分を除く)」の貸与で「(3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者」
  3. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に「厚生労働大臣が定める者のイ」に該当する者
    (例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象 等)
  4. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに「厚生労働大臣が定める者のイ」に該当することが確実に見込まれる者
    (例 がん末期の急速な状態悪化)
  5. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から「厚生労働大臣が定める者のイ」に該当すると判断できる者
    (例 ぜんそく発作等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)

●上記の表で1,2に該当する要介護の方及び3~5に該当する要支援・要介護の方の場合
  • 【提出先】
    • 介護保険課 三島市役所本館1階 055-983-2607

  • ●上記の表で1,2に該当する要支援の方の場合
    軽度者に対する福祉用具貸与フロー図(PDF)(Word)
    ※原則、貸与前の手続きが必要です。やむを得ない場合により手続きが遅れる場合は、事前に書類提出先へ相談をお願いします。