工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。
一定規模以上の工場の新設や変更をする場合、ならびに、増設により一定規模以上となる場合には、事前に計画を届け出ることが義務づけられています。

届出が必要な工場(特定工場)

業種…製造業、電気・ガス・熱供給業者(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
規模…敷地面積9,000平方メートル以上 または 建築面積(合計)3,000平方メートル以上
    ※建築面積は、水平投影面積で、延べ床面積ではありません。

届出が必要な場合

新設

  • 特定工場を新たに設置(敷地面積若しくは建築面積の増加又は既存の施設の用途変更により特定工場となる場合を含む。)する場合

変更

  • 特定工場の業種や製品の変更
  • 敷地面積の変更
  • 建築面積の変更
  • 生産施設の移設又は面積の増加(スクラップ&ビルドを含む)
  • 緑地面積の減少
  • 環境施設面積の減少

ただし、以下は軽微な変更として届出は不要です。

  • 建築面積を変更する場合で、生産施設、緑地及び環境施設の面積や配置を変更しないとき
  • 生産施設の撤去のみを行う場合(スクラップ&ビルドしない場合)
  • 生産施設の修繕を行う場合で、面積の変更を伴わないとき、または修繕に伴い増加する部分の面積が30平方メートル未満のとき
  • 緑地面積の増加、または面積の減少を伴わない移設
  • 環境施設面積の増加、または面積の減少を伴わない移設

社名等変更

  • 届出者(法人または個人)の名称、住所を変更した場合(※代表者の交代は対象になりません。)

承継

  • 届出者の地位を継承(譲受、借受、合併等)した場合
  • 譲受人、借受人等が既に届出をしている者の地位を承継した場合

廃止

  • 特定工場を廃止する場合

特定工場が守るべき基準

  1. 敷地面積に対する生産施設面積の割合30 ~ 65%以内(業種によって7段階に区分)
  2. 敷地面積に対する緑地面積の割合20%以上
  3. 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合 25%以上
  4. 敷地面積に対する環境施設面積(緑地を含む。)の割合 15%以上を、敷地周辺部に設置
※昭和49年6月28日以前から設置されている工場については、緩和措置があります。

届出の時期

新設・変更の届出

  • 工事着工日の90日前(工事等の実施制限期間の短縮申請をする場合は30日前)

社名等変更・承継・廃止の届出

  • 社名又は住所を変更した日、既に届出している者の地位を承継した日、及び廃止した日から遅滞なく

届出書類

記入例を参考にして必要様式に必要事項を記入ください。
※代表者の代わりに工場長が届け出る等の場合は、委任状が必要となります。
くわしくは、特定工場届出の手引きを参照ください。

届出先

三島市役所 企業立地推進課
所在地:静岡県三島市北田町4-47
電話番号:055-983-2715
FAX番号:055-973-7241

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