指定道路図の公開について
令和6年6月5日現在の三島市指定道路図を公開します。
利用上の注意事項
ご利用に際しましては、次の事項についてご同意のうえ、閲覧してください。
1.本図は、建築基準法の道路種別の大まかな位置を示したもので、現況との誤差を含む場合があります。また、表示している内容を証明するものではありません。あくまでも参考図としてご利用ください。
2.本図は、建築基準法の道路種別のみを表示したものであり、道路の幅員・境界位置・起終点位置などの道路の形状を示すものではありません。
3.本図は、次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断するための資料
(2)土地の境界を判断するための資料
(3)不動産取引等の内容を証明するための資料
(4)権利及び義務に関する資料
4.三島市は、本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
5.本図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。最新の情報については住宅政策課窓口にてご確認ください。
6.表示内容と現況に相違がある場合及び表示内容に疑義がある場合には、住宅政策課へお問い合わせください。
7.本図の著作権は、三島市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部又は一部を複製し、利用することを禁じます。
8.ご利用者のパソコンの環境によって図等が不鮮明になることがあります。また、道路種別を表す色が類似しているものがあり、印刷した際に色を混同するおそれがありますので、必ず画面上で凡例とともにご確認ください。
9.本図の閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
1.本図は、建築基準法の道路種別の大まかな位置を示したもので、現況との誤差を含む場合があります。また、表示している内容を証明するものではありません。あくまでも参考図としてご利用ください。
2.本図は、建築基準法の道路種別のみを表示したものであり、道路の幅員・境界位置・起終点位置などの道路の形状を示すものではありません。
3.本図は、次の資料として用いることは出来ません。
(1)建築基準法第43条に規定する敷地等と道路との関係を判断するための資料
(2)土地の境界を判断するための資料
(3)不動産取引等の内容を証明するための資料
(4)権利及び義務に関する資料
4.三島市は、本図の利用により発生した直接又は間接の損失、損害等について、一切の責任を負いません。
5.本図は随時更新し、予告なく内容を変更する場合があります。最新の情報については住宅政策課窓口にてご確認ください。
6.表示内容と現況に相違がある場合及び表示内容に疑義がある場合には、住宅政策課へお問い合わせください。
7.本図の著作権は、三島市に帰属します。いかなる形式においても著作権者に無断で本図の全部又は一部を複製し、利用することを禁じます。
8.ご利用者のパソコンの環境によって図等が不鮮明になることがあります。また、道路種別を表す色が類似しているものがあり、印刷した際に色を混同するおそれがありますので、必ず画面上で凡例とともにご確認ください。
9.本図の閲覧にはAdobe Acrobat Readerが必要です。
指定道路図
以下の地図をクリックした場合は、上記利用上の注意事項に同意したとみなします。
●凡例及び指定道路図対象番号の見方はこちら
●指定道路図対象番号と指定道路(4号道路、5号道路、2項道路(道の指定))の指定番号等との整合表はこちら
※一部廃止した指定道路の指定道路図対象番号及び中心線が表示されていますので、ご注意下さい。
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●指定道路図対象番号と指定道路(4号道路、5号道路、2項道路(道の指定))の指定番号等との整合表はこちら
※一部廃止した指定道路の指定道路図対象番号及び中心線が表示されていますので、ご注意下さい。
道路についてのお問い合わせ(建築基準法に関する各種相談について)
道路についてのお問い合わせ(建築基準法に関する各種相談について)はこちら
※市道名称及び市道幅員については土木課にお問い合わせ下さい
※指定道路図において未判定又は色付けされていない道路の判定を行いますので、判定に必要な案内図、公図等のデータを送付して下さい
※市道名称及び市道幅員については土木課にお問い合わせ下さい
※指定道路図において未判定又は色付けされていない道路の判定を行いますので、判定に必要な案内図、公図等のデータを送付して下さい