納税義務者が死亡した場合の税の手続き(相続人代表者指定・変更届出)
下記の場合は、相続人代表者指定の届出をおねがいします。
- 住民税(市・県民税)の納税義務者が死亡した場合
- 固定資産を所有する方が死亡し、相続の手続きが完了していない場合
- 軽自動車・原動機付自転車等を所有する方が死亡し、名義変更等の手続きが完了していない場合
- 国民健康保険加入世帯の世帯主が死亡した場合
住民税(市・県民税)
- 住民税(市・県民税)は、毎年1月1日現在にお住まいの市町村が課税することになっています。
このため、本年の1月2日以降に死亡した人には、前年の所得に対する住民税(市・県民税)が課税されます - この場合、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。
届出にしたがって納税通知書を相続人代表者宛てにお送りします。
固定資産税・都市計画税
- 三島市に固定資産をお持ちの方が死亡し、その資産の相続の手続き(所有権移転登記)が完了していない場合は、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。
この届出書にしたがって納税通知書を相続人代表者宛てにお送りします。
なお、この届出後に土地及び家屋の所有権の登記がされた場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から新たな登記上の所有者に納税通知書をお送りいたします。 - 未登記の家屋を未登記のまま相続する場合は、お手数ですが下記までご連絡ください。
軽自動車税
- 軽自動車や原動機付自転車等を所有していた方が死亡し、その名義変更などの手続きが完了していない場合は、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。
この届出書にしたがって納税通知書を相続人代表者あてにお送りします。 - この届け出後4月1日(賦課期日)までに名義変更等をされた場合は、この届出の効力は消滅し、翌年度から新たな所有者に納税通知書をお送りいたします。
名義変更・廃車の手続きは、車両の種類により異なりますので、下記関連ページ「名義変更・廃車の手続きについて」で確認してください。
国民健康保険税
- 国民健康保険税は世帯員の国民健康保険の加入月数に応じて、世帯主に対し月割で課税されます。このため、年度途中で死亡した世帯主に対する、国民健康保険税の課税や還付が発生する場合があります。
- この場合、相続人代表者指定届出書の提出をお願いします。届出にしたがって、納税通知書または賦課更正(決定)通知書を相続人代表者宛てにお送りします。
その他の税金について
- 相続税、所得税等については三島税務署(電話 055-987-6711)にお問い合わせください。
- 普通自動車については、静岡県沼津財務事務所自動車税課(電話 055-920-2019)にお問い合わせください。