障がい児を対象としたサービスについて

児童福祉法に基づき、障がいのある児童が障害児通所支援を利用することができます。
 サービスを利用するためには、事前の申請などの手続きが必要となりますので、障がい福祉課にご相談ください。

障害児通所支援のサービス内容について

サービス名称 内容
児童発達支援 療育の観点から集団療育や個別療育を行う必要がある未就学児の障がいのある児童を対象とし、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などの支援を行います。
放課後等デイサービス 就学している障がいのある児童を対象に、授業の終了後または休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。
保育所等訪問支援 障がい児以外の児童との集団生活へ適応するための専門的な支援、その他必要な支援を行います。

サービスを利用したときの費用

・所得に応じた区分に分けられ、それぞれに負担上限月額が決められています。
所得区分 負担上限月額
生活保護          0円
市民税非課税世帯で障害者又は障害児の保護者の年収が80万円以下の人(低所得1)          0円
市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人(低所得2)          0円
市民税課税世帯の障害児(加齢児を除く。)のうち所得割額が28万円未満の世帯      4,600円
市民税課税世帯の障害者(加齢児を含む。)及び20歳未満の施設入所者のうち所得割額が16万円未満の世帯      9,300円
上記以外の市民税課税世帯     37,200円