高額医療合算介護(介護予防)サービス費について

高額医療合算介護(介護予防)サービス費について

 世帯内の同一の医療保険加入者について、1年間(毎年8月から翌年の7月まで)の医療保険と介護保険の自己負担額の合計が限度額を超えた場合にその超えた金額が、高額医療合算介護(介護予防)サービス費として支給されます。

自己負担限度額(毎年8月~翌年7月)

H30年8月から  
所得区分 後期高齢者医療制度
+介護保険
国保又は被用者保険
+介護保険
(70歳~74歳の者がいる世帯)
国保又は被用者保険
+介護保険
(70歳未満の者がいる世帯)
現役並み所得者
(上位所得者)※1
(3) 212万円 212万円212万円
(2) 141万円 141万円 141万円
(1) 67万円 67万円 67万円
一般 56万円 56万円 60万円
低所得者
(住民税非課税世帯)※2
(2) 31万円 31万円 34万円
(1) 19万円 19万円
※1→現役並所得(1)…課税所得145万円以上380万円未満の方(2)…課税所得380万円以上690万円未満の方(3)…課税所得690万円以上の方
※2→低所得者 (1)…世帯全員が住民税非課税かつ所得が0円(年金の場合は年金収入80万円以下)の方(2)…低所得者(1)以外の住民税非課税世帯の方

  • 毎年7月31日に加入する医療保険ごとに合算されるため、同一世帯内でも加入する医療保険が異なる場合は、合算の対象となりません。
  • 自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は不支給となります。
  • 70歳以上の低所得者(1)区分の世帯で介護保険の利用者が複数いる場合、世帯で31万円の限度額が適用されます。
  • 申請は7月31日現在に加入する医療保険の窓口です。
  • 年度の途中で市町村を超えて転居された方、加入する医療保険が被用者保険の方は、申請の際に介護保険自己負担額証明書を添付する必要があります。介護保険窓口(転居の場合は、転居前の介護保険窓口)に、自己負担額証明書発行の申請をしてください。発行までには1ヶ月程度かかります。

H30年7月まで
所得区分 後期高齢者医療制度
+介護保険
国保又は被用者保険
+介護保険
(70歳~74歳の者がいる世帯)
国保又は被用者保険
+介護保険
(70歳未満の者がいる世帯)
現役並み所得者
(上位所得者)
67万円 67万円 67万円
一般 56万円 56万円 60万円
低所得者
(住民税非課税世帯)
(2) 31万円 31万円 34万円
(1) 19万円 19万円