【予算が上限に達しました】三島市奨学金返還支援を開始しました

予算が上限額に達しました。補正予算措置を検討していますので、申請を考えている方は一度政策企画課までお問い合わせください。

三島市への若者のUターン・定住の促進を図るため、大学等を卒業後、市内に居住し、働きながら奨学金を返還する三島市出身の方に補助金を交付します。

補助の要件

次の要件のいずれにも該当する方
  • 交付申請の日に市内に居住し、かつ三島市の住民基本台帳に登録されており、1年以上三島市に居住する意思があるもの
  • 本市出身者(高等学校等の卒業・修了時に市内に住所を有していた)
  • 大学等を卒業している
  • 他から奨学金返還の助成を受けていない
  • 大学等在学中に奨学金の貸与を受け、その返還金の滞納がない
  • 市税を滞納していない
  • 公務員ではない
  • 暴力団員等と関係がない
  • 交付申請をする日が属する年度において、年齢が満30歳以下である(ただし、令和5年度までに従前の制度で交付対象者認定を受けた者については満31歳以下)
  • 次のア・イいずれかに該当する
  • ア 交付申請日において、事業主に正規雇用され就業している者、個人事業主若しくはその事業専従者又は法人を設立し経営している者等。
    イ 非正規雇用者においては、保育士、幼稚園教諭、医師、看護師、保健師、栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士、その他市長が認める資格を有し、交付申請日において当該保有資格に基づき雇用されている。

本市出身者…高等学校、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程又は高等専門学校を卒業した時に、市内に住所を有していた方(市内に住所がなかった方であっても親権者や未成年後見人が市内に住所を有していれば該当する)
大学等…大学、専門職大学、大学院、短期大学、専門職短期大学、高等専門学校及び専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る)
奨学金…日本学生支援機構奨学金、三島市育英奨学金やこれに準ずる奨学金
正規雇用…期間に定めのない雇用形態であり、就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇が適用されている雇用
非正規雇用…上記、正規雇用以外の有期雇用

補助の内容

対象経費 交付申請をする年度の前年度10月からの1年間の期間内に返還した奨学金の額
(上限12万円/年 1,000円未満切捨て)
交付期間 補助金交付を受けた最初の年度から5年間(最大60万円)

申請手続き

手続き(時期) 手続き方法
補助金交付申請
(交付年度の10月~1月末日)
下記の書類を提出してください。
・ 三島市奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)
・ 個人情報の取扱いに係る同意書(様式第2号)
 ※当該同意書を認定申請時に提出済の場合は省略可。
 ※当該同意書の提出により以下の書類提出が免除されます。   
 a 住民票(交付申請日以前1月以内に発行されたものに限る)
 b 市税納税証明書
・ 大学等卒業証明書又は修了証明書の写し
・ 勤務証明書(様式第3号)
・ 奨学金返還証明書等の返還実績がわかるもの
・ 資格があることを証するもの(資格に基づく就業の場合のみ)

補助金交付までの流れ(一般的な事例)


ダウンロード

三島市奨学金返還支援補助金のご案内
三島市奨学金返還支援補助金交付要綱
(様式第1号)三島市奨学金返還支援補助金交付申請書
(様式第2号)個人情報の取扱いに係る同意書※こちらをご提出いただいた場合は、住民票・住民票の徐票又はその他本市出身者であることを証する書類の写し・市税納税証明書は提出不要です。
(様式第3号)勤務証明書

注意点

<報告・調査・補助金返還について>
・補助事業が適正に行われていることを確認するため、必要に応じ市が報告を求め、また調査を行うことがあります。
・虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合、補助金を返還していただきます。
<申請について>
・申請書類の提出は、窓口まで直接お持ちください。(受付時間:平日午前8時30分~午後5時まで)

お知らせ

<令和3年6月1日更新>
【様式第2号の内容変更に伴い、当該同意書を提出いただける場合は下記の書類が提出不要になりました。】

対象者認定申請時:住民票(認定の申請の日以前1月以内に発行されたものに限る。)、住民票の徐票又はその他本市出身者(高校等卒業・修了後、市外に転出していた場合のみ)、市税納税証明書

交付申請時:住民票(交付申請日以前1月以内に発行されたものに限る。)、市税納税証明書

<令和6年4月1日更新>
より多くの方が申請できるよう就業要件を緩和しました。

申請者の負担を軽減を図るため、交付対象者認定の制度を撤廃し交付申請から行えるように変更しました。

卒業時の年齢制限を撤廃し、交付申請時の年齢制限を満30歳以下に変更しました。

<令和6年10月1日更新>
会社経営者等も申請できるように要綱を緩和しました。

要件に1年以上三島市に居住する意思があるものを追記しました。