確認台帳記載事項証明書の交付について
建築物等が、建築確認や完了検査等の建築基準法で定める手続きに従って適法に設けられたどうかについては、確認済証や検査済証により確認できますが、確認済証等の紛失等により、その確認ができない場合があります。
このため、市では市が保有する確認台帳に記載されている事項を「確認台帳記載事項証明書」として交付します。
申請から交付までの流れ
1.申請書に必要事項を記入し窓口(住宅政策課建築指導係)へ提出
2.職員による物件の特定及び証明書の作成
3.職員から証明書(押印なし)の受取り依頼の連絡
4.職員から証明書(押印なし)の受取り
5.市民課窓口で手数料の支払い(証明書に押印)
6.市民課窓口で証明書の交付
※申請フロー.pdf
2.職員による物件の特定及び証明書の作成
3.職員から証明書(押印なし)の受取り依頼の連絡
4.職員から証明書(押印なし)の受取り
5.市民課窓口で手数料の支払い(証明書に押印)
6.市民課窓口で証明書の交付
※申請フロー.pdf
交付手数料
1件につき300円
※手数料の納付は市民課窓口でお願いします。
※手数料の納付は市民課窓口でお願いします。
交付対象建築物等
区分 | 交付対象 | 対象期間 |
建築物 | 4号建築物(木造2階建ての住宅程度まで) | 平成9年度以降 |
工作物 | 3m以下の擁壁、10m以下の広告塔 | 平成9年度以降 |
注意事項
・申請から証明書の交付までの期間は概ね1週間です。
・現在の建築物の適法性等を証明するものではありません。
・確認済証や検査済証を再発行するものではありません。
・台帳が現存していない等により証明書が交付できない場合があります。
・事前に確認台帳への有無を確認してから窓口にお越し下さい
・申請者が所有者等でない場合は、委任状を添付してください。
・現在の建築物の適法性等を証明するものではありません。
・確認済証や検査済証を再発行するものではありません。
・台帳が現存していない等により証明書が交付できない場合があります。
・事前に確認台帳への有無を確認してから窓口にお越し下さい
・申請者が所有者等でない場合は、委任状を添付してください。