三島市ひとり親家庭就学給付金のご案内(募集)
三島市では、大学等への進学の意欲がある子どもたちが、経済的な理由により進学を断念することなく、修学の機会が得られるよう、就学給付金制度を実施します。
支給対象者及び支給要件
令和7年4月に大学等に入学予定の方で、次のいずれにも該当する方が対象となります。
- 令和6年4月1日時点において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本市の住民基本台帳に1年以上登録されている母子家庭の母又は父子家庭の父の子であること。
- 令和6年4月1日時点において、20歳未満であること。
- 令和7年度に、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(専攻科、別科及び大学院除く。)、短期大学又は専修学校の専門課程に進学する者。
- 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給を受けている世帯又は児童扶養手当の支給要件と同等の所得水準の世帯に属する者。
- 修学の意欲があり、品行方正であること。
募集人員
選考の上、3名を決定します
支給額
20万円を上限とする
申請手続き
ひとり親家庭就学給付金支給申請書(様式第1号)に、次の書類を添えて提出してください。
※申請者は子としてください。
※申請者は子としてください。
- 在籍中若しくは卒業した学校の成績証明書(学校所定の様式で可。なお、高校3年生の現時点の成績や、学校の出席日数が確認できるものであること。)又は高等学校卒業程度認定試験の合格を証明できる書類
- 申請者の属する世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)
- 同一世帯内で所得のある者全員の所得を証明できる書類
- 児童扶養手当証書の写し(ただし受給世帯に限る)
- 給付金自己推薦書(原稿用紙A4サイズ400字詰め、横書き2枚程度)
選考
提出資料に基づき、三島市ひとり親家庭就学給付金支給決定審査委員会において審査・選考し、総合的に判断します。
申請期間
令和6年8月1日(木)から令和6年9月27日(金)まで
申請方法等
申請書類を三島市こども未来課に持参いただくか、又は郵送(「特定記録」「書留」等)にて提出してください。
*郵送の場合は、令和6年9月27日(金)の消印まで有効です。
*郵送の場合は、令和6年9月27日(金)の消印まで有効です。
就学給付金の支給
奨学生に決定した方は、進学する大学等の決定後直ちに合格通知書等の関係書類を提出することとし、提出があった日から30日以内に支給します。