介護給付費の請求取り下げについて

介護給付費等の請求に誤り等があった場合、差額分のみの請求又は返還は行えませんので、対象となる請求実績を取り下げ申し立てにより削除した後に、正しい内容で再請求を行う必要があります。(過誤調整)
三島市の被保険者に係る請求実績の取り下げを行う際は、介護給付費取り下げ申立書を三島市へ提出してください。

なお、国保連合会の審査を経て支給決定した請求実績についてのみ取り下げが必要となりますので、返戻になっている場合は取り下げの手続きは不要です。

提出方法

毎月10日までに、介護給付費取り下げ申立書を持参もしくは郵送で提出してください。(FAX不可)

三島市から国保連合会へ取り下げ情報を送信すると、国保連合会で過誤(取り下げ)処理された後に過誤決定通知書が事業所に届きます。再請求を行う場合は、この過誤決定通知書を確認してから行ってください。

過誤処理は明細書単位で取り下げを行い、取り下げによりマイナスされる金額は通常請求分と相殺処理されます。
【例】4月10日までに1月サービス提供分《10,000円》を取り下げ→4月請求分の給付費《50,000円》から取り下げ分を除いた額《40,000円》が4月審査分として事業所に振り込み

取り下げ額が通常請求額を超えてしまった場合、相殺しきれなかったマイナス金額については国保連合会に直接納付書にて返納する必要があります。
取り下げ額が高額となる場合は、返納が発生しても問題がないか検討し、必要に応じて返納が発生しない範囲で分割して取り下げを行ってください。


※介護予防・日常生活支援総合事業費の取り下げを行う場合は、申立書の様式及び提出先が異なりますので、ご注意ください。
総合事業用様式:事業者向け申請書について (地域包括ケア推進課のページに飛びます。)
提出先:地域包括ケア推進課 いきがい推進係

同月過誤について

通常、取り下げをした月に再請求は行えませんが、一定の要件を満たした際には、同月過誤処理により取り下げと再請求が同時に行える場合があります。
    【主な要件】
  • 実地指導により発生した過誤(返還)であること
  • 過誤処理件数が、概ね月決定件数の6ヶ月分以上あること
  • 処理の打ち合わせ等のため、事業所が国保連合会に来会できること
同月過誤処理を行う際は三島市から国保連合会に依頼をする必要がありますので、まずは三島市にご相談ください。

利用者への返還について

過誤調整により利用者負担額が減額になると、高額介護サービス費について利用者に三島市への返還金が生じる場合があります。その際は返還手続きについてご協力をお願いします。

【例】
令和4年4月サービス提供分 当初 過誤調整後
サービス費用 200,000円 170,000円
事業所請求額(9割) 180,000円 153,000円
利用者負担額(1割) 20,000円 17,000円
高額介護サービス費 5,000円 2,000円
上記の場合、利用者は事業所へ1割負担分として当初は20,000円を支払い、その後、高額介護サービス費として5,000円の支給を市から受けています。(実質的な利用者負担額は15,000円)
過誤調整により利用者負担額が17,000円に減額となり、事業所は利用者へ差額の3,000円を返還する必要がありますが、利用者負担額が17,000になったことで高額介護サービス費が3,000円過支給となっているため、利用者は市へ高額介護サービス費分として3,000円を返還する必要があります。
通常は過誤調整後に発生する高額介護サービス費と相殺して返還処理を行いますが、過誤調整後に高額介護サービス費の支給がない等の理由で相殺ができない場合、利用者の利便性を図るため、利用者への返還額の一部を高額介護サービス費分として事業所から三島市へ直接返還を依頼する等の協力をお願いすることがあります。

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