若者に多い消費者トラブル!

若者は社会経験が乏しいため、悪質業者のターゲットにされることもあります。被害に遭わないように、正しい知識をもちましょう。

〈ケース1〉友人から儲け話に誘われ…

SNSで知り合った友人に、「簡単に儲かる話がある」と誘われ、社長のタワーマンションで投資ソフトを80万円で勧められた。お金がないと断ったら、「消費者金融で借りればいい」と言われ、指示どおり、年収や借りる目的を偽って借りた。説明と違い儲からないので解約したい。

トラブルに遭わないために

◆簡単に大金を得られることは通常あり得ません!うまい話を持ちかけられたり、判断に迷うようなことを言われたときは、いったんその場を離れ、冷静になることが大切です。

◆借金をしてまで契約しない!
借金をすればよい、分割で払えばよいと言われ契約してしまうケースが少なくありません。自分の支払い能力を超えた借金はやめましょう!借金を勧める業者は信用してはいけません。

〈ケース2〉体験で行ったエステで、高額なコースを勧められ…

脚が細くなりたいと思い、人気モデルが通うというエステで1000円の体験を受けた。施術後に全身痩身コース28万円を勧められたが、高額だったので断った。「キャンペーン価格の28万円で契約できるのは今日だけ」「分割払いもできる。月1万円なら払えるでしょう」などと言われ、断りきれず契約してしまった。

トラブルに遭わないために

◆「安いのは今だけ!」などと言われても、その場で契約しない!業者に急かされるまま高額な契約をするのは危険です。その場の雰囲気に流されず、不必要な契約はきっぱり断りましょう。契約するかどうか迷う場合もその場ですぐに契約するのはやめましょう。

長期コースの契約は慎重に 契約後に、途中でやめたくなったり、通えなくなったりする場合もあります。はじめから長期間の契約はせず、施術の度に払う都度払いなどにしておくと安心です。

〈ケース3〉「お試し」のつもりが定期購入に!?

SNSの広告を見て、500円のダイエットサプリを「お試し」のつもりで注文した。4ヶ月分がまとめて送られてきて、請求は15,000円だった。解約したいが「4回の購入が条件」と断られた。定期購入とは知らなかった。

トラブルに遭わないために

◆インターネット通販をはじめ通信販売は、クーリング・オフ制度がありません。

◆広告ページや申し込みの最終確認画面などで、定期購入が条件になっていないか確認しましょう。定期購入の場合は、その期間や支払総額を確認した上で、購入するかどうか判断してください。解約や返品の条件も忘れずに確認しましょう。