三島市立地適正化計画に係る届出制度

届出制度について

 本計画では、居住を緩やかに誘導する区域(居住誘導区域)と、医療、福祉、商業等の生活サービス施設(都市機能)の立地を誘導する区域(都市機能誘導区域)を定めています。
 計画公表日(令和元年8月1日)以降、
(1) 居住誘導区域外で一定規模以上の住宅を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
(2) 都市機能誘導区域外で誘導施設を建築するための開発行為・建築行為等を行う場合
(3) 都市機能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合
には、市への事前届出が必要になります。

届出の手引き

留意点
・行為着手や休廃止の30日前までに届出が必要です。

住宅に関する届出(居住誘導区域外における届出)

○居住誘導区域の区域図 (届出の手引き P.2)
*区域の詳細については、都市計画課窓口にてご確認ください。

○居住誘導区域外における届出対象行為
 【開発行為】
 ・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為
 ・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とする開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
 【建築行為】
 ・3戸以上の住宅を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合 

○居住誘導区域外における届出様式
 様式第1 開発行為の場合
 様式第2 建築行為の場合
 様式第3 様式1・2の届出内容を変更する場合

※上記の届出書は押印が不要になりました

誘導施設に関する届出(都市機能誘導区域に関する届出)

○届出の対象となる誘導施設と都市機能誘導区域 (届出の手引き P.9)
○都市機能誘導区域の区域図
 ●中心市街地周辺(中心拠点)(届出の手引き P.4)
 ●三島萩IC周辺(地域拠点)(届出の手引き P.5)
 ●幸原町・徳倉周辺(地域拠点)(届出の手引き P.6)
 ●谷田地区遺伝研坂下周辺(地域拠点)(届出の手引き P.7)
 ●大場駅周辺(地域拠点)(届出の手引き P.8)

*誘導施設、区域の詳細については、都市計画課窓口にてご確認ください。


○都市機能誘導区域外における届出対象行為
 【開発行為】
 ・誘導施設を有する建築物の建築を目的とする開発行為
 【建築行為】
 ・誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
 ・建築物を改築し、誘導施設を有する建築物とする場合
 ・建築物の用途を変更し、誘導施設を有する建築物とする場合

○都市機能誘導区域外における届出様式
 様式第4 開発行為の場合
 様式第5 建築行為の場合
 様式第6 様式4・5の届出内容を変更する場合


○都市機能誘導区域内における届出対象行為
 ・誘導施設を休止又は廃止する場合

○都市機能誘導区域内における届出様式
 様式第7 誘導施設を休廃止する場合

※上記の届出書は押印が不要になりました。