指定給水装置工事事業者の指定更新制度が導入されました
指定の有効期限が無期限から5年ごとの更新制に変わりました。
指定給水装置工事事業者の指定の更新制度
水道法の一部が改正されたことに伴い、令和元年10月1日より指定の更新制が導入されました。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での手続きが必要となります。
令和元年9月30日までに三島市の指定を受けている場合の有効期限については、次の「指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ」を参考にしてください。
この改正法により、指定の有効期限が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期限内での手続きが必要となります。
令和元年9月30日までに三島市の指定を受けている場合の有効期限については、次の「指定給水装置工事事業者制度の更新制導入のお知らせ」を参考にしてください。