住民票などへ旧姓(旧氏)の併記について
令和元年11月5日から、女性が活躍できる社会づくりのための取組として希望する方の住民票等に旧姓(旧氏)が記載できるようになりました。
※「旧氏」とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
届出窓口
市役所本庁1階市民課窓口
月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
※ ただし、祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
月曜日から金曜日‥‥ 午前8時30分~午後5時15分まで
※ ただし、祝日・年末年始(12/29~1/3)を除きます。
届出できる人
- 本人または代理人
三島市に住民票のない方の申請は受付できませんのでご了承ください。
手続きに必要なもの
- 戸籍謄本 ※旧姓の記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るまでのすべての戸籍が必要となります。
- 本人確認書類(免許証等)
- マイナンバーカード(個人番号カード) ※お持ちの方
- 代理人確認書類(免許証等) ※代理人申請の場合
- 委任状 ※代理人申請の場合
本人確認書類について
※有効期限の定めのあるものについては、期限内のものに限ります。
- 1点でよいもの‥‥「運転免許証」「マイナンバーカード」「パスポート」「身体障害者手帳」など官公庁発行の顔写真付き身分証明書
- 2点以上必要なもの‥‥「健康保険証」に加え、「介護保険証」「年金証書」「年金手帳」など氏名を確認できるもの
注意事項
- 旧姓(旧氏)は1人に1つだけ併記できます。
- 旧姓(旧氏)併記の手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書・マイナンバーカードに記載され、削除するまで省略することはできません。
- 手続には審査の必要があるため即日での登録ができず数日要しますのでご了承ください。
※詳細につきましては、市民課までお問い合わせください。