三島市骨髄移植ドナー支援事業について
三島市では骨髄バンクに骨髄等を提供するドナーの方や、そのドナーの方が勤務する事業所に対して助成事業を行います。
※骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して、1年以内に申請してください。
1 対象となる方
以下のすべてを満たす方が対象です。
- 骨髄等の提供日において三島市に住民登録のある方
- 骨髄等の提供を完了しているドナーの方
- この補助事業を過去に受けていない方
- 納めるべき市税(市県民税)を完納している方
2 対象となる事業所
上記1を満たすドナーが勤務している国内の事業所
(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)
(国、地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人、国立大学法人及び公立大学法人を除く)
3 補助内容及び補助額
内容 (骨髄等の提供のためのもの) |
補助金額 | |
ドナー本人 | ドナーが勤務する事業所 | |
健康診断に係る通院 | 1日につき2万円 (1人につき通算7日まで) |
1日につき1万円 (1人につき通算7日まで) |
自己血採決に係る通院 | ||
骨髄等の採取に係る入院 | ||
骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院・入院又は面談。ただし、骨髄等採取のための手術又はこれに関連した医療処置によって生じた健康障害のためのものは除く |
4 申請に必要な書類等
ドナー | 〇三島市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書(ドナー用)(様式第1号) 〇骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 〇通帳の写し(振り込みを希望する金融機関の補助対象者本人の口座のもの) 〇印鑑(スタンプ式でないもの) 〇納税証明書または非課税証明書(証明日から3か月以内のもの) ※納税証明書はコンビニでは交付されませんのでご注意ください 〇委任状(申請者本人以外の家族が窓口に来所する場合) |
事業所 | 〇三島市骨髄移植ドナー支援事業費補助金交付申請書(事業所用)(様式第2号) 〇骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したことを証明する書類 〇ドナーとの雇用契約を証明する書類(骨髄の提供時における雇用契約書類) 〇事業所の指定振込先の通帳(写し) 〇印鑑(スタンプ式でないもの 事業所印) |
詳しくは「三島市骨髄ドナー支援事業費補助制度についてのご案内」をご覧ください。
5 申請方法・提出先
<申請方法>
事前に電話連絡のうえ、保健センター窓口までお越しください。
申請時に記入していただく書類があります。
<提出先>
住所 三島市南二日町8番35号(伊豆箱根鉄道 三島二日町駅 下車徒歩1分)
電話 055-973-3700
受付時間 午前9時~11時30分、午後1時~4時
事前に電話連絡のうえ、保健センター窓口までお越しください。
申請時に記入していただく書類があります。
<提出先>
住所 三島市南二日町8番35号(伊豆箱根鉄道 三島二日町駅 下車徒歩1分)
電話 055-973-3700
受付時間 午前9時~11時30分、午後1時~4時