未熟児養育医療費の助成について
※平成25年4月1日から、未熟児養育医療費の申請場所が静岡県東部健康福祉センターから三島市に変更になりました。
身体の発達が未熟なままで生まれ、指定養育医療機関での入院を必要とする乳児に対して、その治療に必要な医療費の一部を市が負担する制度です。
対象者
三島市内に住所を有する乳児で、次のいずれかの症状を有し、医師が入院療育を必要と認めたもの。
1 出生時体重が2,000g以下の未熟児
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(4)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
1 出生時体重が2,000g以下の未熟児
2 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの
(1)一般状態
・運動不安、けいれんがあるもの
・運動が異常に少ないもの
(2)体温が摂氏34度以下
(3)呼吸器循環器系
・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
・呼吸回数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか毎分30以下のもの
・出血傾向の強いもの
(4)消化器系
・生後24時間以上排便のないもの
・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
・血性吐物、血性便のあるもの
(5)黄疸
・生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの
助成制度の申請方法
『「未熟児養育医療給付」申請の手引き』
をご覧いただき、必要書類を提出してください。
【申請に必要なもの】
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書
3 世帯調書
4 生まれたお子さまの健康保険証の写し
5 同意書
6 申出書
【平成28年1月1日以降に申請する場合】
・申請事項に個人番号が追加されます。次の書類をお持ちください。
(1)乳児本人、申請者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
(2) (1)の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合
下記本人確認書類(乳児・申請者)を1~2点
<1点で良いもの>例示
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)
写真付身分証明書、写真付資格証明書
<2点必要なもの>例示
健康保険証、国民年金手帳、
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)
住民票、課税証明書、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証
住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書
【令和2年4月1日以降に申請する場合】
・令和2年4月1日より、徴収基準月額(<参照>「未熟児養育医療給付」申請の手引き)を算出する根拠が「所得税額等」から「市町村民税額等」に変更しました。 それに伴い、『所得税額を証明する書類』が不要になりました。
【申請に必要なもの】
1 養育医療給付申請書
2 養育医療意見書
3 世帯調書
4 生まれたお子さまの健康保険証の写し
5 同意書
6 申出書
【平成28年1月1日以降に申請する場合】
・申請事項に個人番号が追加されます。次の書類をお持ちください。
(1)乳児本人、申請者本人の個人番号カード、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書のうちいずれか1点
(2) (1)の書類が、通知カード、個人番号が記載された住民票・住民票記載事項証明書の場合
下記本人確認書類(乳児・申請者)を1~2点
<1点で良いもの>例示
運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード
特別永住者証明書、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、住基カード(写真付)
写真付身分証明書、写真付資格証明書
<2点必要なもの>例示
健康保険証、国民年金手帳、
児童扶養手当証書または特別児童扶養手当証書(本人確認が必要な者の氏名が記載されている場合)
住民票、課税証明書、生活保護受給者証、戸籍謄(抄)本もしくは附票、乳児医療証
住基カード(写真なし)、写真添付のない身分証明書
【令和2年4月1日以降に申請する場合】
・令和2年4月1日より、徴収基準月額(<参照>「未熟児養育医療給付」申請の手引き)を算出する根拠が「所得税額等」から「市町村民税額等」に変更しました。 それに伴い、『所得税額を証明する書類』が不要になりました。
費用
所得に応じて一部自己負担金があります。
ただし、申請時に「申出書」を提出される場合は、三島市子ども医療費助成制度により自己負担額が充当されるため、お支払いただく必要はありません。
ただし、申請時に「申出書」を提出される場合は、三島市子ども医療費助成制度により自己負担額が充当されるため、お支払いただく必要はありません。
申請先
三島市役所こども未来課(市役所本館2階)
電話:983-2712
電話:983-2712