国民年金保険料の支払いが困難なときは免除制度をご利用ください
失業した、所得が少ないなどの理由で国民年金保険料の納付が困難な場合、申請が承認されれば、保険料の全額または一部が免除、もしくは納付猶予となる制度があります。保険料を未納のままにしておくと、将来、老齢基礎年金や障害基礎年金、遺族基礎年金を受けられない場合があります。
国民年金保険料の免除制度
令和6年度免除制度の受付
期 日:令和6年7月1日(月)から場 所:保険年金課 国民年金係又は 三島年金事務所(寿町9-44)
対 象:7月分から令和7年6月分の国民年金保険料
持ち物:雇用保険被保険者離職票又は雇用保険受給資格者証の写し※失業による申請のみ
問い合わせ 日本年金機構三島年金事務所 電話 055-973-1166
保険年金課 電話 055-983-2606
免除の割合とその対象となる所得基準額は下のとおりです。(原則、基準額を下回る必要があります。)
免除制度: 所得基準額(前年の所得)
全額免除: (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
3/4免除 : 88万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
半額免除: 128万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 : 168万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
免除制度: 所得基準額(前年の所得)
全額免除: (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
3/4免除 : 88万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
半額免除: 128万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
1/4免除 : 168万円+扶養親族控除額+社会保険料控除額等
注1 免除制度を利用した場合、期間に応じて年金受取額が減額されます。なお、10年以内に追納すると保険料を全額納付したときと同じになります。
注2 免除申請は本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注3 納付猶予は本人、配偶者の双方の所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注4 免除された保険料は10年以内であれば、後から納付できます。(2年を過ぎると加算額あり)
注5 一部免除の承認を受けたとき、減額された保険料を納めないと「未納」扱いとなります。
*基準額を超えていても、失業などの理由によって保険料が免除される場合があります。
詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について」をご覧ください。
注2 免除申請は本人、配偶者、世帯主それぞれの所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注3 納付猶予は本人、配偶者の双方の所得が基準額を下回ることが必要(*)です。
注4 免除された保険料は10年以内であれば、後から納付できます。(2年を過ぎると加算額あり)
注5 一部免除の承認を受けたとき、減額された保険料を納めないと「未納」扱いとなります。
*基準額を超えていても、失業などの理由によって保険料が免除される場合があります。
詳しくは、日本年金機構の「国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度について」をご覧ください。