三島市外4組合公平委員会
公平委員会とは・・・
- 地方公共団体の執行機関(行政委員会)のひとつで、3人の公平委員により組織されています。
- 処理する事務(地方公務員法から引用)
- 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し、及び必要な措置を執ること。
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定をすること。
- その他法律に基づきその権限に属せしめられた事務。
- 主な根拠法令
- 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項
- 地方公務員法(昭和22年法律第261号)第7条から第12条まで
- 三島市外4組合公平委員会共同設置規約
公平委員会の共同設置
三島市では、三島市公平委員会設置条例により公平委員会を設置していましたが、三島市外三ケ市町箱根山林組合、三島市外五ケ市町箱根山組合及び三島函南広域行政組合においては、設立以来、公平委員会が未設置となっていました。そこで、三島市と各組合は、各議会の議決を経て平成27年4月1日に公平委員会の共同設置を行いました。
平成28年4月1日に富士山南東消防組合が構成団体に加わり、名称を三島市外4組合公平委員会としました。
平成28年4月1日に富士山南東消防組合が構成団体に加わり、名称を三島市外4組合公平委員会としました。
業務概要
- 職員の勤務条件に関する措置の要求の審査,判定等
- 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決又は決定
- 職員団体(職員がその勤務条件の維持改善を図ることを目的として組織する団体又はその連合体)の登録
- 管理職員(職員団体との関係において、当局の立場に立って遂行すべき職務を担当する職員)の範囲の決定
- 公平委員会規則の制定
- 公平委員会会議の開催 など
公平委員
身分 | 市議会の同意を得て、市長が選任する非常勤の特別職員です。 |
資格要件 | 人格が高潔で,地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、且つ、人事行政に関し見識を有する者であること。(地方公務員法から引用) |
任期 | 4年です。 |
事務職員
事務職員 2人(三島市職員を充てる)
措置要求等の取扱状況(件数)
年度 | 勤務条件に関する措置要求 | 不利益処分に対する不服申立て |
令和5年度 | なし | なし |
令和4年度 | なし | なし |
令和3年度 | なし | なし |
令和2年度 | なし | なし |
令和元年度 | なし | なし |
平成30年度 | なし | なし |
平成29年度 | なし | なし |
平成28年度 | なし | なし |
平成27年度 | なし | なし |
平成26年度 | なし | なし |
公平委員会委員の選任状況
職名 |
氏名 |
任期 |
委員長 |
いなだ せいじ |
R5.12.24 ~ R9.12.23 |
委員 |
はしもと ひろこ |
R4.12.25 ~ R8.12.24 |
委員 |
おぎの つとむ |
R6. 6.25 ~ R10. 6.24 |