国民年金1号被保険者で出産を予定されている方へ~国民年金保険料産前産後期間免除制度のご案内~
平成31年4月から国民年金保険料の産前産後期間の免除制度が創設されています。
制度のメリットは・・・
- この制度により免除された期間は、国民年金保険料を納付したものとします。
- 将来受け取る老齢基礎年金の受給額に反映されます。
- 付加保険料を納付することが可能です。
国民年金保険料が免除される期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヶ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
対象となる方
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
申請が可能な期間
出産予定日の6ヶ月前から申請可能です。
申請に必要なもの
・申請書 ※申請書は、年金事務所又は市窓口にございます。
・添付書類
(出産前に届出をする場合)
母子健康手帳又は、医療機関が発行した証明書等の写し
(出産後に届出をする場合)
出生届提出後は、原則添付書類は不要です
申請先
三島市保険年金課 国民年金係