条例の制定又は改廃の直接請求
条例の制定又は改廃の直接請求とは
地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定に基づき、住民が有権者(三島市の選挙人名簿に登録されている者)の50分の1以上の署名をもって、市長に対し、条例の制定又は改廃の請求をすることができる制度です。
有効な請求がなされた場合には、市長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、住民(条例制定又は改廃請求代表者)から提出された条例案に意見を付けて付議することとされています。
有効な請求がなされた場合には、市長は、その請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、住民(条例制定又は改廃請求代表者)から提出された条例案に意見を付けて付議することとされています。
三島駅南口東街区再開発事業に関する住民投票条例の制定の直接請求について
令和2年10月に三島駅南口東街区再開発事業に関する住民投票条例の制定の直接請求がありましたので、その経過を以下のとおりお知らせします。
経 過
経 過
年月日 | 内容 |
令和2年8月11日 | 条例制定請求代表者6名から市長に対し条例制定請求代表者証明書の交付の申請がありました。 |
令和2年8月17日 | 市長は、条例制定請求代表者6名が、それぞれ三島市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、三島市条例制定請求代表者証明書を交付し、その旨を告示しました。 |
令和2年8月17日から 令和2年9月17日まで | 条例制定請求代表者による署名収集期間 |
令和2年9月23日 | 条例制定請求代表者から市選挙管理委員会に署名簿が提出されました。 |
令和2年10月1日 | 市選挙管理委員会が、署名簿の縦覧の期間及び場所について告示しました。また、署名簿を審査し、署名し印を押した者の総数及び有効署名の総数を告示しました。 三島市選挙管理委員会告示第16号 三島市選挙管理委員会告示第17号 |
令和2年10月2日から 令和2年10月8日まで | 市選挙管理委員会による署名簿の縦覧期間 |
令和2年10月9日 | 市選挙管理委員会は、縦覧期間中に異議の申出がなかったため、その旨及び有効署名の総数を告示するとともに、署名簿を条例制定請求代表者に返付しました。 三島市選挙管理委員会告示第18号 |
令和2年10月13日 | 条例制定請求代表者から市長に対し、署名簿を添えて条例制定請求書の提出があり、同日受理し、請求の要旨等を告示しました。 三島市告示第379号 |
令和2年10月20日 | 市長は、令和2年三島市議会臨時会を招集する旨及び「三島駅南口東街区再開発事業に関する住民投票条例の制定について」を付議すべき事件とすることを告示しました。 三島市告示第390号 |
令和2年10月27日 | 令和2年三島市議会臨時会が開催され、市長は、次の議案を提出しました。
議案は、市議会の総務委員会に付託されました。 議第82号 三島駅南口東街区再開発事業に関する住民投票条例の制定について 市議会は、条例制定請求代表者に意見を述べる機会を与えることについて告示しました。 市議会の関連ページへ |
令和2年10月28日 | 総務委員会において、条例制定請求代表者が意見を陳述しました。 総務委員会は、議第82号について賛成少数で否決しました。 |
令和2年10月30日 | 市議会臨時会2日目の会議において、総務委員会の委員長報告がなされました。 市議会は、議第82号について賛成少数で否決しました。 |
令和2年11月2日 | 市長は、市議会の審議の結果を告示しました。 三島市告示第400号 |