マンション管理の適正化・建替え等の円滑化に関する法律について
マンション管理適正化法・マンション建替円滑化法が、令和2年6月24日に公布、改正されました。
法改正の背景
築40年を超すマンションが増加し、それに伴い今後、老朽化や管理組合の担い手不足が
顕著な高経年マンションの増加が見込まれています。
老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が
困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっています。
顕著な高経年マンションの増加が見込まれています。
老朽化を抑制し、周辺への危害等を防止するための維持管理の適正化や老朽化が進み維持修繕等が
困難なマンションの再生に向けた取組の強化が喫緊の課題となっています。
マンション管理適正化法の改正概要
1 国による基本方針の策定 (公布後2年以内施行)
国によるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を策定します。
2 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進 (公布後2年以内施行)
マンション管理適正化推進計画制度
国の基本方針に基づき、地方公共団体は、マンション管理適正化の推進のための計画を作成することが
できます。
管理計画認定制度の創設
マンション管理組合の作成した管理計画が、資金計画や修繕管理の方法など一定の基準を
クリアしている場合は、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を
受けることができます。
助言・指導及び勧告
地方公共団体は、必要に応じて管理適正化のための助言や指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく
不適切なときは勧告をすることができる。
国によるマンションの管理の適正化の推進を図るための基本方針を策定します。
2 地方公共団体によるマンション管理適正化の推進 (公布後2年以内施行)
マンション管理適正化推進計画制度
国の基本方針に基づき、地方公共団体は、マンション管理適正化の推進のための計画を作成することが
できます。
管理計画認定制度の創設
マンション管理組合の作成した管理計画が、資金計画や修繕管理の方法など一定の基準を
クリアしている場合は、適切な管理計画を持つマンションとして地方公共団体から認定を
受けることができます。
助言・指導及び勧告
地方公共団体は、必要に応じて管理適正化のための助言や指導を行い、管理組合の管理・運営が著しく
不適切なときは勧告をすることができる。
マンション建替円滑化法の改正概要
1 建替えにあたっての容積率の緩和特例等の対象の拡大 (公布後1年6ヵ月以内施行)
耐震性が不足するものに加え、建替えにあたっての容積率の緩和特例等について、適用対象を外壁等の
剥落により周辺に危害を生ずるおそれがあるマンションやバリアフリー性能が確保されていない
マンションなどにも拡大します。
2 マンション敷地売却事業の対象の拡大 (公布後1年6ヵ月以内施行)
耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じるおそれがあるマンション等について
本来であれば、区分所有者全員の同意が必要なマンション敷地売却事業の売却が4/5以上の同意で
可能になります。
3 団地における敷地分割制度の創設 (公布後2年以内施行)
外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンションで除却の必要性に係る認定を受けた
マンション含む団地において、本来であれば、区分所有者全員の同意が必要な団地敷地分割が
4/5以上の同意で可能になります。
耐震性が不足するものに加え、建替えにあたっての容積率の緩和特例等について、適用対象を外壁等の
剥落により周辺に危害を生ずるおそれがあるマンションやバリアフリー性能が確保されていない
マンションなどにも拡大します。
2 マンション敷地売却事業の対象の拡大 (公布後1年6ヵ月以内施行)
耐震性が不足するものに加え、外壁の剥落等により危害が生じるおそれがあるマンション等について
本来であれば、区分所有者全員の同意が必要なマンション敷地売却事業の売却が4/5以上の同意で
可能になります。
3 団地における敷地分割制度の創設 (公布後2年以内施行)
外壁の剥落等により危害が生ずるおそれがあるマンションで除却の必要性に係る認定を受けた
マンション含む団地において、本来であれば、区分所有者全員の同意が必要な団地敷地分割が
4/5以上の同意で可能になります。