三島市空家等対策計画の策定しました
空家等対策の推進に関する特別措置法第4条の規定に基づき、同法第6条第1項に規定する空家等対策計画を策定しました。当該計画の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。
三島市空家等対策計画
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空家等対策の推進に関する特別措置法第4条の規定に基づき、同法第6条第1項に規定する空家等対策計画を策定しました。当該計画の期間は令和3年4月1日から令和8年3月31日までの5年間です。