建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律について
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律が改正され、令和3年4月1日から施行されます。
1.改正の概要について
建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない特定建築物の範囲が拡大します。
これまでは床面積の合計2,000平方メートル以上の非住宅が対象でしたが、施行後は床面積の合計300平方メートル以上の非住宅が対象となります。
これにより、本市では300平方メートル以上500平方メートル以下の特定建築物について、建築主から建築物エネルギー消費性能確保計画の提出があった場合には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなります。
※建築物省エネ法の最新情報については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
これにより、本市では300平方メートル以上500平方メートル以下の特定建築物について、建築主から建築物エネルギー消費性能確保計画の提出があった場合には、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うこととなります。
※建築物省エネ法の最新情報については、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。
2.登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合判定の実施について
三島市では、登録建築物エネルギー消費性能判定機関が行うことのできる建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務及び判定の業務開始の日を下記のとおり公告しました。
・建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
・業務開始の日:令和3年4月1日
・建築物エネルギー消費性能適合性判定の全部
・業務開始の日:令和3年4月1日