三島駅南口周辺地区計画区域内の「広域健康医療拠点整備地区」で地区計画条例を施行
三島駅南口周辺地区計画区域内の「広域健康医療拠点整備地区」で建築物の制限に関する条例が定められました。
三島駅南口周辺地区計画計画区域内で既に制限のある「広域観光交流拠点整備地区」に加え、「広域健康医療拠点整備地区」において、令和3年4月1日から条例が施行されまます。
区域図はこちら
建築物の用途、敷地面積の最低限度及び建築物の外壁等の位置を制限内容
地区 | 建築することができる建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の外壁等の位置の制限 |
広域健康医療拠点整備地区(A地区) | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 1戸建住宅 (2) 風営法第2条第1項、第6項から第11項まで及び第13項に規定する営業の用に供する建築物 (3) 法別表第2(ほ)の項第2号及び第3号に掲げる建築物 (4) 自動車教習所 (5) 倉庫業を営む倉庫 (6) 畜舎(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設、ペット(愛玩することを目的として飼養される動物をいう。以下この号において同じ。)の販売を主たる目的とする店舗又はペットを対象とする美容院、ホテルその他これらに類するものの用途に供する建築物を除く。) (7) 堆肥舎並びに水産物の増殖場及び養殖場 (8) 法別表第2(へ)の項第2号及び(と)の項第3号に掲げる建築物 (9) 自動車修理工場 (10) 危険物(令第130条の9第1項の表に規定する危険物をいう。以下この号において同じ。)の貯蔵又は処理に供する建築物(同一の敷地内の建築物に危険物を供給するための建築物を除く。) (11) 卸売市場、火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場及び令第130条の2の2に規定する処理施設の用途に供する建築物 (12) 法別表第2(ち)の項第2号及び第3号に掲げる建築物 |
10,000平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 | 道路境界線から2メートル。ただし、通路、エレベーター、エスカレーター、階段その他これらに類する建築物の部分であって、歩行者の通行の用に供するものについては、この限りでない。 |
広域健康医療拠点整備地区(B地区) | 2,600平方メートル。ただし、公衆便所、巡査派出所その他これらに類する公益上必要な建築物については、この限りでない。 |