遺族年金を受けている方が結婚や養子縁組などをしたとき
遺族年金を受けている方が、結婚(内縁関係含む)や養子縁組などで、年金を受ける権利がなくなる場合があります。詳しくは、下の関連ページをご覧ください。
まずはご相談をお願いします。
日本年金機構 ねんきんダイヤル 電話 0570-05-1165
日本年金機構 三島年金事務所 電話 055-973-1166
日本年金機構 三島年金事務所 電話 055-973-1166
「遺族年金失権届」の提出を
受給している年金が、
遺族基礎年金については、14日以内に、
遺族厚生年金については、10日以内に、
「遺族年金失権届」の提出が必要です。
遺族基礎年金については、14日以内に、
遺族厚生年金については、10日以内に、
「遺族年金失権届」の提出が必要です。