中小企業信用保険法第2条第6項 特例中小企業者認定(危機関連保証)

指定期間:令和2年2月1日から令和3年12月31日まで
※令和3年12月31日をもって、取扱いを終了しました。

東⽇本⼤震災時やリーマンショック時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中⼩企業について著しい信⽤の収縮が全国的に⽣じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上⾼等が減少している中⼩企業者を⽀援するための措置です(平成30年4⽉1⽇施⾏)。 ※経済産業省は新型コロナウイルス感染症の影響により全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫にている事わ踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、危機関連保証を初めて発動することとしました。一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
・新型コロナウイルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(危機関連保証の発動、セーフティネット保証5号の追加指定等)(外部リンク)

対象中小企業者

次のいずれの要件も満たすこと
(イ)金融取引に支障を来しているもので、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。

(ロ)中小企業信用保険法第2条第6項の規定による経済産業大臣が認める日(令和2年2月1日)以降において、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたことによる我が国の中小企業に係る著しい信用の収縮が全国的に生じていることに起因して、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

認定の運用緩和について

(1)創業者及び業容拡大してきた事業者
前年実績のない創業者や前年以降店舗や業容拡大してきた事業者についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定の運用が緩和されました。

認定基準の運用緩和について(経済産業省ホームページより)

≪対象となる方≫
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている次の方
1 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
2 前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

(2)「最近1か月」の売上高等の弾力的な取り扱い
国が実施する売上高の減少要件案和に伴い、三島市としても新型コロナウイルスの感染拡大等を踏まえ、GoToキャンペーンの一時停止等により影響を受けている事業者等に対し、認定要件の運用緩和を実施します。具体的には、現行の「最近1か月」の売上高の対前年同月比の比較に加え、「最近6か月以内の平均」の売上高と前年同期の平均の売上高と比較することもできることとします。

不明な点がある場合は事前に商工観光課にご相談ください。

提出書類

1認定申請書 (Word)(PDF)

2 各認定申請書の添付書類

3 三島市で1年以上継続して事業を行っていることがわかる書類
 ・登記事項証明書(商業・法人登記簿)のコピー【原則3か月以内のもの】
 ・個人事業主の場合は、直近期の所得税確定申告書のコピー

4 月別の売上がわかる売上台帳・月次試算表、法人事業概況説明書、得意先明細のある月別売上資料など
   ※申請のために作成した書類には事業社名と代表者印を押印ください。  

申請場所他

三島市役所 大社町別館2階 商工観光課

申請受付 平日 午前9時~午後4時
※前前月の売上での申請は15日までに申請いただいたものであれば認定いたします。  
 例:令和3年4月に令和3年2月の売上での申請の場合は4月15日までは申請を受付いたします。