空き家の相続登記費用の補助について
空き家を相続登記した際に係る費用について最大5万円を補助します
補助の概要
補助の条件
・空家等が相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものであること
・空家等が相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
・空家等の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができないものであること
・相続登記が、令和2年4月1日以降であること
・申請書
・空家等が相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた者がいなかったものであること
・空家等の譲渡所得の3,000万円特別控除を受けることができないものであること
・相続登記が、令和2年4月1日以降であること
・申請書
補助金の額
補助対象経費×補助率1/2
(1,000円未満を切捨てとし、5万円を上限とする。)
(1,000円未満を切捨てとし、5万円を上限とする。)
補助対象経費について
※補助対象経費は下記の費用の合計です。
・相続登記に関し、司法書士に対して支払う報酬
・相続登記に必要な官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信費
・相続登記に係る登録免許税相当分の額
・相続人全員を特定するための調査で、行政書士等に対して支払う報酬
・遺産分割協議の代理人として、弁護士に対して支払う報酬
・相続登記に関し、司法書士に対して支払う報酬
・相続登記に必要な官公署の証明書の発行に係る手数料及び通信費
・相続登記に係る登録免許税相当分の額
・相続人全員を特定するための調査で、行政書士等に対して支払う報酬
・遺産分割協議の代理人として、弁護士に対して支払う報酬
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