結婚新生活支援補助金について
結婚に伴う新生活を支援するため、新婚世帯の住宅取得や賃借、引越し、リフォームに係る費用を補助します。
令和6年度の受付を開始しました。
対象者
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦及び前年度受給額が補助上限額に満たなかった前年度受給者。
補助要件
次の要件をすべて満たす場合に申請が可能です。
1 申請時における直近の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
2 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
3 申請日に夫婦の双方又は一方が、申請の対象としている住宅に住所を有していること。※交付対象者認定申請を行う者を除く。
4 申請日において夫婦がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
5 夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。(前年度受給者のうち、その受給額が、補助上限額に達しなかった者を除く。)
6 夫婦がいずれも他の市区町村で婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を目的とした補助を受けていないこと。
7 夫婦がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
<夫婦の合計所得金額の算出方法>
申請時における直近の所得に基づき算出します。
・夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
1 申請時における直近の夫婦の合計所得金額が500万円未満であること。
2 婚姻日における夫婦の年齢がいずれも39歳以下であること。
3 申請日に夫婦の双方又は一方が、申請の対象としている住宅に住所を有していること。※交付対象者認定申請を行う者を除く。
4 申請日において夫婦がいずれも本市の市税を滞納していないこと。
5 夫婦がいずれも過去にこの要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。(前年度受給者のうち、その受給額が、補助上限額に達しなかった者を除く。)
6 夫婦がいずれも他の市区町村で婚姻に伴う新生活の経済的負担の軽減を目的とした補助を受けていないこと。
7 夫婦がいずれも暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
<夫婦の合計所得金額の算出方法>
申請時における直近の所得に基づき算出します。
・夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金(公的団体や民間団体から貸与された資金)の返済を行っている場合、夫婦の合計所得金額から年間返済額を控除することができます。
対象経費
申請日の属する年度の4月1日から3月31日までの間に、支払いを行った次の費用
※前年度受給者の対象費目は、前年度のものを適用する。
1 住居費(購入・新築)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費は対象外です。
2 住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※婚約以降に発生した費用も対象とできる場合があります。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などの付帯費用は対象外です。
3 引越費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
4 リフォーム費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅のリフォーム費用のうち、工事業者へ支払った改修費や増改築費等
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設置等に係る費用は対象外です。
※工事内容が補助対象となるか、事前にご相談ください。
※前年度受給者の対象費目は、前年度のものを適用する。
1 住居費(購入・新築)
結婚に伴い取得した住宅の購入費、工事請負費
※土地の購入費は対象外です。
2 住居費(賃借)
結婚に伴い賃借した住宅の賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
※婚約以降に発生した費用も対象とできる場合があります。
※駐車場代、鍵交換代、クリーニング代などの付帯費用は対象外です。
3 引越費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅への引越費用のうち、引越業者または運送業者へ支払った作業費や運送費
4 リフォーム費用
結婚に伴い取得または賃借した住宅や、夫または妻が居住していた住宅のリフォーム費用のうち、工事業者へ支払った改修費や増改築費等
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス等の外構に係る工事費用、エアコン、洗濯機等の家具購入・設置等に係る費用は対象外です。
※工事内容が補助対象となるか、事前にご相談ください。
補助額
1世帯あたり30万円(婚姻日における夫婦の年齢がいずれも29歳以下の場合は60万円)を上限に補助します。
※他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
※前年度受給者においては、上限額から前年度受給額を差し引いた額を限度とします。
※他の補助金や勤務先からの住宅手当などを受けている場合は、その額を控除します。
※前年度受給者においては、上限額から前年度受給額を差し引いた額を限度とします。
受付期間
令和7年2月28日(金)まで
※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。
※申請が予算上限に達し次第、受付を終了します。
※ただし、令和7年2月以降に結婚した夫婦は、3月に申請可能です。3月に申請を検討されている方は事前にご相談ください。
※平日の開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に受付を行います。
※申請が予算上限に達し次第、受付を終了します。
※ただし、令和7年2月以降に結婚した夫婦は、3月に申請可能です。3月に申請を検討されている方は事前にご相談ください。
補助金の申請方法
三島市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)に添付書類を添えて、提出してください。
申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、政策企画課でも配布しています。
※申請条件にあてはまるか、対象経費となるか、必要書類は何かなどは、事前に政策企画課へお問い合わせいただくとスムーズです。
※令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、令和6年度中に対象経費が発生しない夫婦は、三島市結婚新生活支援補助金交付対象者認定申請書(第2号様式)に添付書類を添えて、提出してください。
※添付書類は、対象者によって異なりますので、下記の交付要綱をご確認ください。
申請書類はこのページでダウンロードすることができるほか、政策企画課でも配布しています。
※申請条件にあてはまるか、対象経費となるか、必要書類は何かなどは、事前に政策企画課へお問い合わせいただくとスムーズです。
※令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届を提出し、受理された夫婦のうち、令和6年度中に対象経費が発生しない夫婦は、三島市結婚新生活支援補助金交付対象者認定申請書(第2号様式)に添付書類を添えて、提出してください。
※添付書類は、対象者によって異なりますので、下記の交付要綱をご確認ください。
提出書類
1三島市結婚新生活支援補助金交付申請書(第1号様式)
☆2婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
☆4夫婦の申請時点における直近の所得に係る所得証明書
5-1【住宅を取得した場合】住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書の写し
5-2【住宅を賃借した場合】住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の支払額が確認できる書類の写し
5-3【引越費用に係る申請をする場合】引越費用の支払額が確認できる書類
5-4【リフォーム費用に係る申請をする場合】工事請負契約書の写し及び支払額が確認できる書類の写し
☆6【申請書で市が個人情報確認することに同意しなかった場合】夫婦が本市の市税を滞納していないことを証する書類
☆7【奨学金を返済している場合】前年中における返済額が確認できる書類
8【勤務先から住宅手当等が支給されている場合】支給状況が確認できる書類
☆は対象者認定時(令和6年度中に対象経費が発生しない夫婦)の提出書類(第2号様式に添えるもの)
☆2婚姻届受理証明書又は婚姻後の戸籍謄本
3住民票の写し(世帯全員の記載があるもの)
☆4夫婦の申請時点における直近の所得に係る所得証明書
5-1【住宅を取得した場合】住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し及び領収書の写し
5-2【住宅を賃借した場合】住宅の賃貸借契約書の写し及び賃料等の支払額が確認できる書類の写し
5-3【引越費用に係る申請をする場合】引越費用の支払額が確認できる書類
5-4【リフォーム費用に係る申請をする場合】工事請負契約書の写し及び支払額が確認できる書類の写し
☆6【申請書で市が個人情報確認することに同意しなかった場合】夫婦が本市の市税を滞納していないことを証する書類
☆7【奨学金を返済している場合】前年中における返済額が確認できる書類
8【勤務先から住宅手当等が支給されている場合】支給状況が確認できる書類
☆は対象者認定時(令和6年度中に対象経費が発生しない夫婦)の提出書類(第2号様式に添えるもの)