2021年7月6日から、送り付け商法、直ちに処分可能に!
現行法では、送り付けられた商品を14日間(送り付けた事業者に商品の引き取りを要請した場合は7日間)は保管する必要がありました。しかし、特定商取引法が改正し、令和3年7月6日以降、商品を直ちに処分ができるようになりました。
商品は直ちに処分可能
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、
消費者は直ちに処分することができます。
事業者から金銭を請求されても支払不要
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭の支払については返済を請求することができます。
対応に困ったら、身近な消費生活相談窓口へ相談しましょう。
相談先
身に覚えのない商品が届き対応に困ったら、下記相談窓口へ相談しましょう。
三島市市民生活相談センター TEL055-983-2621
三島市市民生活相談センター TEL055-983-2621