市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに課税されます。
納税義務者
・製造たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこ対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
※たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
・特定販売業者(輸入業者)
・卸売販売業者
※毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこ対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。
※たばこの定価の中には、市たばこ税が含まれていますので、実際は購入者が税金を負担しています。
税率
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年10月1日までに3段階にわけて税率が引き上げられることとなりました。
税率(1,000本あたり) | |
---|---|
平成30年4月1日~ | 5,262円 |
平成30年10月1日~ | 5,692円 |
令和2年10月1日~ | 6,122円 |
令和3年10月1日~ | 6,552円 |