固定資産評価制度審査申出制度について
固定資産評価審査委員会とは
固定資産の価格に関する納税者の不服(審査の申出)を審査決定するため、法に基づき設置された中立的な機関で、固定資産の価格が総務大臣の定める固定資産評価基準によって適正に評価されたものであるか否かについて審査を行います。
審査の申出ができる事項は
固定資産課税台帳に登録された価格です。
土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申出をすることはできません。
※令和3年度は基準年度です。
1.土地の分筆、家屋の新築等により、今年度新たに決定された価格や土地の地目の変換、家屋の増改築等により前年度から変更された価格に不服がある場合。
※なお、土地の価格の変更が、地価の下落による修正のみによるものである場合、地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。
2.土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
3.地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。詳細は課税課資産税係にお問い合わせください。
土地・家屋については、基準年度(3年に一度の評価替えを行う年度)の価格が、原則として3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申出をすることはできません。
※令和3年度は基準年度です。
1.土地の分筆、家屋の新築等により、今年度新たに決定された価格や土地の地目の変換、家屋の増改築等により前年度から変更された価格に不服がある場合。
※なお、土地の価格の変更が、地価の下落による修正のみによるものである場合、地価の下落に伴う価格の修正以外の事項については、審査の対象となりません。
2.土地の地目の変換、家屋の改築又は損壊その他これらに類する特別の事情があるため、前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
3.地価の下落に伴い前年度の価格を修正すべきことを申し立てる場合
なお、固定資産の価格以外の事項に関する不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求の手続が必要です。詳細は課税課資産税係にお問い合わせください。
審査の申出ができる人は
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)です。固定資産を共有している場合、各共有者が単独で審査申出をすることができます。1月2日以降に所有者となった方や、納税管理人、借地人、借家人は審査の申出をすることができません。
審査の申出ができる期間は
固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月までの間です。なお、公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内です。
審査の申出をするにあたって
固定資産課税台帳に登録された価格に疑問がある場合は、課税課資産税係にお問い合わせください。その上で価格に不服がある場合は、「審査の申出ができる事項」、「審査の申出ができる期間」をご確認の上、審査の申出をしてください。
審査の申出の方法など
- 固定資産評価審査申出書(以下「申出書」といいます。)を固定資産評価審査委員会事務局(市税収納課内)に提出してください。申出書ダウンロードはページ下部よりダウンロードしてください。
- 提出された申出書に不備がある場合には、申出書を補正していただきます。
- 審査の申出をされた方は、必要があれば、固定資産評価審査委員会に対して口頭で意見を述べることを求めることができます。
- 審査結果は文書をもって通知します
- <一般的な審査の流れ>
申出書受付⇒(補正)申出書受理⇒市長から弁明書提出⇒申出人から反論書提出⇒実地調査⇒決定⇒決定書送付
固定資産評価審査委員会の決定に不服がある場合
その決定の通知を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、三島市を被告(固定資産評価審査委員会が被告の代表者となります。)として訴訟を提起することができます(その決定の通知を受けた日から6か月以内であっても、その決定の日から1年を経過すると訴訟を提起することができません)。