公園でのイベント開催・公園占用使用について
イベント開催・公園占用使用の流れ
公園内でイベント等を行う際は、以下のような流れで申請が必要です。
1.事前相談
2.事前準備
3.申請届出
4.許可書の交付
5.イベント開催・公園占用使用
※なお、都市公園においては、三島市都市公園条例第4条より次の行為は禁止されています。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣類若しくは魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。
(8) 都市公園をその用途外に使用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公衆の都市公園の利用に著しい支障を及ぼすおそれのある行為で市長が定めるもの
1.事前相談

2.事前準備

3.申請届出 ※イベント実施1週間前までに申請してください。
以下の申請書の提出が必要です。

・都市公園の場合(上岩崎、長伏、白滝等)
都市公園行為許可申請書ダウンロード
※減免の場合(条件有)はこちらの申請書の提出も必要になります。
都市公園使用料減免申請書ダウンロード
・都市公園以外の場合(温水池、境川・清住緑地、南田町広場等)
行政財産目的外使用申請書ダウンロード
※イベント実施1週間前までに申請してください。
※申請書を提出しても、申請内容によって許可が下りない場合があります。

・都市公園の場合(上岩崎、長伏、白滝等)
都市公園行為許可申請書ダウンロード
※減免の場合(条件有)はこちらの申請書の提出も必要になります。
都市公園使用料減免申請書ダウンロード
・都市公園以外の場合(温水池、境川・清住緑地、南田町広場等)
行政財産目的外使用申請書ダウンロード
※イベント実施1週間前までに申請してください。
※申請書を提出しても、申請内容によって許可が下りない場合があります。
4.許可書の交付

5.イベント開催・公園占用使用

※新型コロナウイルスの感染拡大防止に十分努めてください。