長期優良住宅の認定手数料区分と金額が変わりました。【令和4年2月20日】
令和4年2月20日から、住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書を添付する場合、又は同法第6条の2第3項に規定する確認書を添付する場合の認定申請手続きが合理化されました。また区分所有住宅に係る手続きの合理化のため、住戸単位から住棟単位で認定を申請する制度に改正されたことに伴い、審査手数料の額を見直しました。
認定手数料
申請区分 | 手数料の額 | |||
新築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 15,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 15,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 26,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 42,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 52,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 52,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 118,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 187,000円 | |||
増築・改築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 22,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 22,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 38,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 61,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 77,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 77,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 176,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 280,000円 |
変更認定手数料
申請区分 | 手数料の額 | |||
新築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 12,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 12,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 21,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 34,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 31,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 31,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 67,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 107,000円 | |||
増築・改築の場合 | 住宅性能評価書、または確認書を添付する場合 | 一戸建ての住宅 | 17,000円 | |
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 17,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 30,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 49,000円 | |||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 45,000円 | ||
一戸建ての住宅以外の住宅 | 1棟当たりの戸数が1戸のもの | 45,000円 | ||
1棟当たりの申請戸数が1戸を超え5戸以下のもの | 99,000円 | |||
1棟当たりの申請戸数が5戸を超えるもの | 159,000円 |
なお、長期優良住宅の普及の促進に関する法第9条第1項(譲受人の決定)、同条第3項(管理者等の選任)に規定する変更認定の申請、第10条(地位の承継)に規定する承認申請、および軽微な変更の届出においては手数料は必要ありません。