市営住宅における家賃債務保証制度導入について
市営住宅に入居する際には連帯保証人が必要ですが、連帯保証人を確保することが困難な方も円滑に入居できるよう、令和4年3月より家賃債務保証制度を導入しました。制度の利用については、市が指定する債務保証会社と契約を締結し、保証委託料を支払っていただく必要があります。
対象
- 市営住宅の入居希望者(既入居者を含む)で、家賃債務保証業者との保証委託契約を希望すること。
- 緊急連絡先(親族、友人等)があること。
保証極度額
- 月額家賃の12ヶ月分
保証内容
- 家賃等の滞納額(月額家賃の12ヶ月分)
- 原状回復費用(月額家賃の3ヶ月分もしくは10万円のどちらか高い金額)
- 住宅明渡時の残置物の撤去・処分費用(実費)
保証料(入居者負担)
- 初回保証料:月額家賃及び駐車場使用料の50%(最低保証料:10,000円)
- 継続保証料:10,000円(毎年)
詳細は、三島住まい推進室(055-983-2639)までお問合せください。