住宅用家屋証明
■租税特別措置法に基づく住宅用家屋証明
自己居住用住宅を建築、または取得した場合、その建築物の所有権を法務局に登記する場合、一定の要件を備える住宅については、保存登記等に要する手数料の軽減が受けられます。
軽減措置が受けられる要件について
- 個人が新築した場合(戸建て住宅)
- 自己の居住の用に供する建物であること。
- 新築から1年以内(表示登記に記載される新築年月日)であること。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 共同住宅の場合は、耐火建築物または準耐火建築物で区分されたものであること。
- 個人が取得した新築の建築物の場合(建売住宅等)
- 自己の居住の用に供する建物であること。
- 取得から1年以内(売買契約締結日等)であること。
- 新築後使用されていないもの。
- 床面積が50平方メートル以上であること。
- 共同住宅の場合は、耐火建築物または準耐火建築物で区分されたものであること。
- 個人が中古住宅を取得した場合
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 登記の家屋の種類が「居宅」であること、または、「居宅」との併用住宅で居宅部分の床面積が総床面積の90%以上あること
- 取得の原因が「売買」または「競落(競売)」であること
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 個人が買取再販で取得した場合(リフォームした中古住宅を取得した場合)
- 自己の居住の用に供する建物であること
- 登記の家屋の種類が「居宅」であること、または、「居宅」との併用住宅で居宅部分の床面積が総床面積の90%以上あること
- 取得の原因が「売買」または「競落(競売)」であること
- 新耐震基準に適合している住宅用家屋であること
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること
- 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること
- 建物価格に占めるリフォーム工事の総額の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超え る場合には300万円)以上であること
- リフォーム工事の内容が租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項に該当する工事を行っていること
※該当の工事については、国土交通省または(一社)住宅リフォーム推進協議会のホームページでご確認ください。
申請をする時に必要な書類について
- 個人が新築した場合(戸建て住宅)
- 建築確認済証ならびに確認申請副本
- 表示登記済証
- 取得した家屋に居住した住民票(マイナンバーが入っていないもの)
- 【認定長期優良住宅の場合】認定申請書(第一号様式)副本および認定通知書(第二号様式)の原本または写し
- 【認定低炭素住宅の場合】認定申請書(様式第五)副本および認定通知書(様式第六)の原本または写し
- 個人が取得した新築の建築物の場合(建売住宅等)
- 建築確認済証ならびに確認申請副本
- 表示登記済証
- 取得した家屋に居住した住民票(マイナンバーが入っていないもの)
- 住宅の所有権を移転したことを証する書面(売買契約書、譲渡証明等)
- 新築後使用されたことのないことを証する書面(未使用証明等)
- 【認定長期優良住宅の場合】認定申請書(第一号様式)副本および認定通知書(第二号様式)の原本または写し
- 【認定低炭素住宅の場合】認定申請書(様式第五)副本および認定通知書(様式第六)の原本または写し
- 個人が中古住宅を取得した場合
- 取得した家屋の売買契約書、売渡証書(競落の場合は、代金納付期限通知書)等
- 取得した家屋の登記事項証明書等
- 取得した家屋に居住した住民票(マイナンバーが入っていないもの)
- 買取再販で取得した場合の必要書類
- 取得した家屋に居住した住民票(マイナンバーが入っていないもの)
- 取得した家屋の登記事項証明書等
- 取得した家屋の売買契約書、売渡証書等
- 増改築等工事証明書
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
- 耐震基準適合証明書 当該家屋の取得の日前2年以内に当該証明のための家屋の調査が終了したものに限る
- 住宅性能評価書 当該家屋の取得の日前2年以内に評価されたもので、日本住宅性能表示基準別表2-1の1-1耐震等級に係る評価が等級1、等級2又は等級3であるものに限る
- 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する耐震基準を満たした中古住宅を取得する場合に対応した既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書であって、当該家屋の取得日前2年以内に締結されたものに限る
※5については、「工事の種類」において、給水管、排水管又は雨水の浸入を防止する部分に係る工事に該当する工事に要した費用の額が50万円を超える場合のみ
(※特例)昭和57年1月1日以後に建築された建物以外
上記書類のほか次の1~3までの書類のいずれか
証明手数料
1通1,300円
申請をする時の注意点について
申請する場合、以下の点について注意してください。
- 建築確認済証、確認申請副本、表示登記済証、家屋未使用証明ならびに住民票は、原本の確認をさせていただいております。
- 新築後使用されたことのない住宅について、売買契約書のコピーまたは譲渡証明及び未使用証明等を添付してください。
- 取得した家屋に未入居の場合は、原則として発行できません。ただし、やむを得ない事情(病気療養、単身赴任、子どもの学校の関係等)の場合は、申し立てにより発行できる場合があります
- 原則、申請当日に証明書発行しますが、内容により時間を要する場合があります