戸籍の本籍表示について

戸籍届出(婚姻・離婚・転籍・養子縁組等)により新本籍を定める場合、本籍の表示は「土地の地番号」又は「街区符号」のいずれかを用いて表示されます。(戸籍法施行規則第3条)

土地の地番号とは

 「土地の地番号」とは、土地登記簿に記載されている地番号のことで、住所の表記とは異なる場合があります。
 「土地の地番号」を用いる場合、本籍の表示は「番地」になります。
 土地の地番号は、分筆により枝番がつく場合や、合筆等により地番号が消滅する場合があります。

【本籍の地番に「の」が入らなくなった経緯】
 地番号による本籍の表記は、かつては土地台帳によるべきものとされ、その当時は地番号と枝番の間に「の」を記載していたようです。(このため、現在も住民票上の住所地番に「の」が残る市町村が数多くあります。)
 その後、税制改正により、土地台帳と土地登記簿の一元化が行われ、一元化が完了した昭和46年以降は、本籍に用いる地番号は土地登記簿の表題部に記載の地番号によることとされました。この土地登記簿表題部の地番号には「の」の付記はされていないため、本籍に用いる地番号にも「の」の記載は要しないものと解されています。
 しかし、それまでの経過から本籍地番号における「の」の記載は市町村により異なる状況になっていました。
 そこで、本籍地番号に枝番(枝号)がある場合の表示については、土地登記簿の地番号のとおり「の」の記載をしないように全国で統一した取扱いをするよう周知徹底が図られました(平成7年6月7日付け全国連合戸籍事務協議会長通知)。以後、戸籍の異動や改製を行う際に、「の」の記載をしない表示に改められています。

土地の地番号を用いた本籍の表示をする場合
(例1)住所が「三島市大場○○番地の1」の場合、本籍は「三島市大場○○番地1」になります。

※なお、住民票の住所の表示中に通称名である( )内の町名が記載されている場合、本籍では( )内の町名は省略されます。
(例2)住所が「三島市光ケ丘(3丁目)〇番地の△」の場合、本籍は「三島市光ケ丘〇番地△」となります。
(例3)住所が「三島市谷田(小山押切)◇番地の☆」の場合、本籍は「三島市谷田◇番地☆」となります。

街区符号とは

 「街区符号」とは、住居表示を実施した区域において用いられるもので、「番」の表示までがこれに該当します。  
  土地の名称 街区符号 住居番号
(例4) 北田町 〇番 △号
(例5) 文教町2丁目 ◇番 ☆号

街区符号を用いた本籍の表示をする場合
本籍は「番」までの表示となります。
(例4)の場合、住所は「三島市北田町〇番△号」ですが、本籍は「三島市北田町〇番」となります。
(例5)の場合、住所は「三島市文教町2丁目◇番☆号」ですが、本籍は「三島市文教町2丁目◇番」となります。