特定商取引法に基づく申出について

特定商取引法とは

 消費者トラブルが起こりやすい7つの取引(訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入)について、ルールを定めた法律です。 

 特定商取引法で規定するルールに違反した悪質な事業者について、国や都道府県に情報提供していただき、同じような被害が拡大することを防ぐための制度です。勧誘の前に事業者名を言わない、事実と異なることをわざと言う、迷惑な勧誘をするなどの違反行為があった場合は申出をすることができます。申出を受理した国や都道府県は、必要に応じて立入検査や行政処分などを行います。申出は被害を受けた消費者本人に限らず、誰でも行うことができます。

申出方法

 必要事項(申出人の氏名住所、事業者の名称や所在地、取引の種類、違反の具体的な内容など)を記載した申出書を提出します。

提出先

■勧誘・契約した都道府県の範囲内で活動している事業者の場合
 県知事

■広域で活動している事業者の場合
 消費者庁長官もしくは経済産業局長

留意事項

 申出制度は、個別のトラブルを解決する制度ではありません。また、個別の申出についての調査結果はお答えしておりません。個別のトラブルに関する相談は、市民生活相談センターにご相談ください。

問い合わせ先

 一般財団法人 日本産業協会相談室
 住所:〒101-0047 東京都千代田区内神田2-11-1 島田ビル3F
 電話:03-3256-3344