三島市の耐震制度について(令和6年度)
兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)では、亡くなられた8割以上が建物の倒壊によるものでした。三島市では予想される東海地震からひとりでも多くの生命を守るため、県と一体となって、昭和56年5月31日以前に建築された、建築物等の耐震化のためのプロジェクト「TOUKAI(東海・倒壊)-0(ゼロ)」を推進しています。
三島市では地震発生時における既存建築物又はブロック塀等の倒壊・転倒による災害を防止し、市民の生命及び財産を保護するため以下の補助事業を実施しています。補助金は、その年度の予算の範囲内の交付となるため、予算がなくなり次第終了となります。
※補助事業は必ず着手前(契約前)に申請が必要となります。事業を着手したものや終了したもの、年度を跨ぐ事業には補助金を交付できないためご注意ください。
- わが家の専門家診断事業
- 非木造住宅の耐震診断事業
- 木造住宅の耐震改修事業
- 木造住宅の除却事業
- 建築物の耐震改修事業(既存災害拠点施設等)
- 建築物の耐震改修事業(緊急輸送道路沿道の通行障害既存耐震不適格建築物等)
- ブロック塀等耐震改修促進事業
※補助事業は必ず着手前(契約前)に申請が必要となります。事業を着手したものや終了したもの、年度を跨ぐ事業には補助金を交付できないためご注意ください。
わが家の専門家診断事業 ※令和6年度で終了
現地調査や診断に時間を要する為、申込の受付は12月中となりますのでお早めにお申し込みください
昭和56年5月31日以前に着工された木造住宅(戸建住宅・長屋・共同住宅)を対象に、市から派遣した専門家(静岡県耐震診断補強相談士)による無料の耐震診断で受けることができます。専門家は耐震診断とあわせて、耐震補強工事の相談に応じることもできます。
わが家の専門家診断事業の流れはこちら
無料診断の申込は(窓口・電話・電子申請)にて受け付けています。
電子申請はこちらから
無料診断の申込は(窓口・電話・電子申請)にて受け付けています。
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非木造住宅の耐震診断事業
昭和56年5月31日以前に着工された建築物(木造の住宅を除く)について耐震補強が必要かどうかを専門家が判断する耐震診断に係る経費の一部を補助しています。
補助金額は、下表の基準額と設計業者の見積額とを比較して少ない方の額となります。
補助金額は、下表の基準額と設計業者の見積額とを比較して少ない方の額となります。
補助の対象 | 補助率(額) |
対象建築物の所有者が行う建築物(木造の住宅を除く)耐震診断事業に要する経費 | 1棟ごとに、当該事業に要する経費と次の表に定める基準額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内とし、200万円を限度として算定して得た額の合計額 |
補助率 | 延べ面積 | 基準額 |
一戸建ての住宅以外のもの | 1,000m2以下 | 延べ面積1m2当たり3,670円 |
1,000m2を超えて2,000m2以下 | 延べ面積1m2当たり1,570円 | |
2,000m2を超える | 延べ面積1m2当たり1,050円 | |
一戸建ての住宅 | 1棟あたり、136,000円 |
- 補助金額については、1,000円未満は切捨てとなります。
【補助申請について】
非木造住宅の耐震診断事業費補助金を受ける場合は、申請する前に以下の添付書類を添えて、事前に相談してください。
【提出書類】 |
・耐震診断を実施する建築物の付近見取図 ・耐震診断を実施する建築物の配置図及び平面図 ・耐震診断に要する経費の見積書の写し ・建築年次が証明できる書類 ・所有者以外による申請の場合は所有者の承諾書(任意様式) |
非木造住宅の耐震診断事業申請書類
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木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型) ※令和7年度で終了
令和6年度の受付は終了しました
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、一定の基準を満たす建物の補強計画を策定し、耐震改修工事をする場合、市から耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)の概要はこちら
【補助申請について】
木造住宅の耐震改修事業費の補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。令和2年度までに市の補助金を受けて補強計画を策定した木造住宅、及び無料で補強計画の策定を行った高齢者等住宅については、木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)の補助金を申請することはできません。
木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)申請書類
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昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅を対象に、一定の基準を満たす建物の補強計画を策定し、耐震改修工事をする場合、市から耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。
木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)の概要はこちら
補助対象となる建物 | 昭和56年5月31日以前に建築した木造軸組住宅で、耐震診断の結果、やや危険な住宅(耐震評点1.0未満)の補強計画を策定し、策定した補強計画に基づいた耐震改修工事をすることによって、一応安全(耐震評点1.0以上かつ0.3以上あがる)となる耐震改修工事 |
市から補助する金額 | 1棟あたり100万円を上限とします。 (65歳以上の方のみが居住する世帯および障害者と同居されている世帯等については120万円) |
耐震診断等の方法 | 耐震診断等の実施者 | 備考 |
国土交通省告示第184号(平成18年1月25日)の別添による方法 (木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)((財)日本建築防災協会発行)を含む) | 建築士事務所に所属する静岡県耐震診断補強相談士 | |
新工法等の場合、上記と同等以上の効果が認められる報告書により確認 | 建築士事務所に所属する静岡県耐震診断補強相談士 | 総合評点1.0相当以上の確認が必要 |
【補助申請について】
木造住宅の耐震改修事業費の補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。令和2年度までに市の補助金を受けて補強計画を策定した木造住宅、及び無料で補強計画の策定を行った高齢者等住宅については、木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)の補助金を申請することはできません。
- 【提出書類】
- 補助事業に要する経費の見積書(補強計画策定と概算補強工事費)の写し
- 建築時期を明らかにする書類
- 高齢者等居住住宅にあっては、居住状況を明らかにする書類
- 建築物の付近見取図
- 建築物の配置図及び平面図
- 所有者以外による申請の場合は所有者の承諾書(任意様式)
木造住宅の耐震改修事業(補強計画一体型)申請書類
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木造住宅の除却事業 ※令和7年度で終了
令和6年度の受付は終了しました
昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(耐震診断の結果、評点が1.0未満で、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告等を受けたものに限る。)を対象に、その全部を除却する工事に要する費用の一部を補助しています。 木造住宅の除却事業概要はこちら
【補助申請について】
建築物耐震補強助成事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
木造住宅の除却事業申請書類
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昭和56年5月31日以前に建築された木造住宅(耐震診断の結果、評点が1.0未満で、地震に対して安全な構造とする旨の特定行政庁による勧告等を受けたものに限る。)を対象に、その全部を除却する工事に要する費用の一部を補助しています。 木造住宅の除却事業概要はこちら
市から補助する金額 | 1棟ごとに、補助対象経費の額とし、30万円を限度とする。 |
【補助申請について】
建築物耐震補強助成事業費補助金を受ける場合は、申請書に以下の添付書類を添えて、事前に申請してください。
- 【提出書類】
- 補助事業に要する経費の見積書の写し
- 建築時期を明らかにする書類
- 耐震診断結果報告書
- 建築物の付近見取図(縮尺が2,500分の1以上の地図)
- 工事の施工前の状況が分かる写真
- 住宅の利用状況報告書
- 特定行政庁による勧告等を受けたことが分かる書類
- 所有者以外による申請の場合は所有者の承諾書(任意様式)
木造住宅の除却事業申請書類
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建築物の耐震改修事業(既存災害拠点施設等)
耐震診断の結果、補強が必要とされた建築物を対象に耐震改修工事をする場合に、市から耐震改修工事に要する費用の一部を補助しています。補助金を受けたい場合には、事前に相談をお願いします。
対象建築物 |
次に掲げる要件に該当するものであること。 (1)昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物 (2)次のいずれかに該当するものであること。 (ア)災害時に重要な機能を果たす建築物(医療施設、避難所等) (イ)災害時に多数の者に危険が及ぶ恐れのある建築物(百貨店、劇場等) ※(ア)又は(イ)に該当するものについては、延べ面積が1,000m2(幼稚園等は500m2)以上であり、かつ、原則として3階以上であること。 (3)特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの |
補助対象 |
耐震補強工事に要する経費 (耐震補強工事の要件) ※災害時拠点施設 補強前Is/ET<1.0かつIs<0.6 ⇒ 補強後Is/ET≧1.0 ※その他 補強前Is<0.6 ⇒ 補強後Is≧0.6 |
認定 | 耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体認定 |
補助額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(51,200円/m2(免震工法等特殊な工法により施工する場合にあっては83,800円/m2))を乗じた額とを比較して、少ない方の額に23%を乗じた額の3分の2以内で、1,500万円を限度とする。 |
建築物の耐震改修事業(緊急輸送道路沿道の通行障害既存耐震不適格建築物等)
大地震の発生により、道路閉塞のおそれのある特定の建築物の耐震化を促進し、緊急輸送道路の通行の安全を確保するために、建築物の耐震補強工事に要する費用の一部を補助しています。補助金を受けたい場合には、事前に相談をお願いします。
対象地域 | 緊急輸送道路沿道 |
対象建築物 | 次に掲げる要件に該当するものであること。 (1)昭和56年5月31日以前に建築された既存建築物 (2)緊急輸送道路の道路閉塞のおそれがある建築物 (3)特定行政庁の勧告又は耐震改修促進法に基づく指導を受けたもの |
補助対象 | 耐震補強工事に要する経費 (耐震補強工事の要件) ※災害時拠点施設 補強前Is/ET<1.0かつIs<0.6 ⇒ 補強後Is/ET≧1.0 ※その他 補強前Is<0.6 ⇒ 補強後Is≧0.6 |
認定 | 耐震改修促進法による認定、又は、建築基準法の全体認定 |
補助額 | 耐震改修工事に要する費用と延べ面積に基準額(51,200円/m2(免震工法等特殊な工法により施工する場合にあっては83,800円/m2))を乗じた額とを比較して、少ない方の額に23%を乗じた額の3分の2以内で、1,500万円を限度とする。 |
ブロック塀等耐震改修促進事業
地震発生時に倒壊し第3者に被害を与える危険性のある道路に面したブロック塀など(擁壁は除く)を撤去(原則、高さ60cmを超える(4段以上の)ブロック塀を全段撤去すること)する費用や、安全なものに改善する費用(改善については一部の地域に限ります)の一部を補助しています。※建替補助を利用する場合、新たに築造する工作物等には、関係法令に適合する必要があります。
補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。また、通学路沿いであるか確認しますので、事前に住宅政策課までご相談ください。
ブロック塀等耐震改修促進事業申請書類
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補助金を受ける場合は、事前に申請が必要です。また、通学路沿いであるか確認しますので、事前に住宅政策課までご相談ください。
補助の対象 | 補助率 | 補助金限度額 | |
事業の区分 | 経費 | ||
ブロック塀等除却事業(避難路・避難地・通学路沿いの道路に面したブロック塀) | 当該事業に要する経費 (工事に要するものに限る。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額20,000円に撤去するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内 | 上限なし |
ブロック塀等除却事業(上記以外の道路に面したブロック塀) | 当該事業に要する経費 (工事に要するものに限る。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額9,000円に撤去するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内 | 1敷地につき18万円 |
避難路・避難地・通学路沿いブロック塀等緊急建替事業 | 当該事業に要する経費(工事及び設計に要するものに限り、かつ、ブロック塀等撤去事業の補助対象経費を除く。) | 補助対象経費の額と1メートル当たりの基準額58,400円に改善するブロック塀等の延長を乗じて得た額とを比較して、いずれか少ない額の3分の2以内 | 上限なし |
ブロック塀等耐震改修促進事業申請書類
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