三島市新規最終処分場設置に伴う生活環境影響調査の結果について

生活環境影響調査の結果について

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第3項の規定に基づき、一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響について調査したので、その結果を公表します。
 生活環境影響調査の内容については、こちらからご覧ください。

生活環境影響調査の内容について

生活環境影響調査の縦覧について (縦覧及び意見書の提出期間とも終了しました。)

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第9条の3第2項の規定に基づき実施した一般廃棄物処理施設整備に係る生活環境影響調査結果について、三島市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例第3条の規定により、生活環境影響調査の結果を縦覧に供しました。

1 一般廃棄物処理施設の名称
   三島市一般廃棄物最終処分場

2 施設の設置の場所
   三島市賀茂之洞地内ほか

3 施設の種類
   一般廃棄物の最終処分場

4 施設において処理する一般廃棄物の種類
   焼却灰、不燃物、災害廃棄物

5 施設の能力
   埋立面積7,000平方メートル、埋立容量 53,100立方メートル 

6 実施した生活環境影響調査の項目
   大気質、騒音、振動、悪臭、地下水

7 縦覧場所及び期間
 ⑴ 縦覧場所
  ◆ 三島市役所 本館1階 情報公開コーナー
     三島市北田町4番47号
  ◆ 廃棄物対策課(清掃センター内)
     三島市北田町字賀茂之洞4703番地の94
 ⑵ 縦覧期間
    令和4年3月15日(火)から令和4年4月14日(木)まで。
    但し、土曜日、日曜日、国民の祝日を除く日の午前8時30分から午後5時15分まで。

8 意見書の提出
   施設の設置に関し利害関係を有する者は、生活環境の保全上の見地から意見書を市長に対し提出できる。
   意見書の様式は、各縦覧場所に備えております。
   意見書の提出方法は、下記の意見書提出先まで、持参、郵送、FAX、E-mailによるものとする。

9 意見書提出先及び提出期限
 ⑴ 意見書提出先
    廃棄物対策課(清掃センター内)
     郵便番号411-0000 三島市字賀茂之洞4703番地の94
     TEL 055-971-8993
     FAX 055-971-8994
     E-mail [email protected]
 ⑵ 提出期限
    令和4年4月28日(木)まで。
     ※持参での提出は、令和4年4月28日(木)午後5時15分まで。
     ※郵送での提出は、令和4年4月28日(木)までの消印有効。
     ※FAXやE-mailでの提出は、令和4年4月28日(木)午後5時15分まで。

生活環境影響調査の縦覧の結果について

 生活環境影響調査の結果に対する縦覧及び意見書の提出はありませんでした。